埋蔵文化財手続き(発掘調査を要する)
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土木工事等の実施に先立ち実施する記録保存のための本発掘調査を行います。
取扱い基準
工事内容 | 取扱い | 補足事項 |
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(1)工事により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合 | 発掘調査 | |
(2)掘削が埋蔵文化財に直接及ばない場合であっても、工事によって地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合 | 原則として30センチメートルの保護層が確保されない場合は、発掘調査 | 地質、土壌、工事内容、耐用期間、将来的な利用計画等を合理的に勘案して、埋蔵文化財に影響のおそれのない場合は、保護層が30センチメートル以内であっても発掘調査の対象から除外することができる。なお、発掘調査の深度は、掘削下面から30cmを越えないものとする。 |
(3)一時的な盛土や工作物の設置の場合で、その重さによって地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合 | 地質、土壌等が軟弱のため、重さによって、埋蔵文化財が損壊または変形するおそれのある場合は、発掘調査 | 「一時的」とは設置期間の後に現況に復することが確約されている場合で、通常2、3年以内をさす。 |
工事内容 | 取扱い | 補足事項 |
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(4)ア 道路 | 発掘調査 | ただし、上記(1)から(3)に該当しない場合で、以下に揚げるもの以外は発掘調査の対象とすること。 (ア)一時的な工事用道路、通路の植樹帯、歩道等 (イ)高架、橋梁の橋脚を除く部分 (ウ)道路構造令に準拠していない農道・私道 (エ)拡幅・改修の場合の既存道路部分 |
(4)イ 鉄道 | 発掘調査 | 道路に準じる |
(4)ウ 河川 | 堤防敷および河川敷内の低水路は、発掘調査 | 高水敷については、将来的な利用計画等により、埋蔵文化財が破壊される場合または影響を及ぼすおそれがある場合は発掘調査を実施する。 |
(4)エ ダム | 提体・貯水池(常寺満水以下)は、発掘調査 | |
(4)オ 恒久的な盛土・埋立 | 現地表面から3m以上の盛土・埋立は発掘調査 | 地質・土壌等が軟弱のため、重さによって、埋蔵文化財が損壊または変形するおそれのある場合は、3m以内であっても、発掘調査を実施する。 ただし、古墳・土器等、遺構が地表面に顕在している場合は、盛土等の厚さに関わらず発掘調査を実施する。 |
お問い合わせ
姫路市役所 教育委員会事務局 生涯学習部 文化財課
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