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汚染土壌処理業関係(土壌汚染対策法)

  • 更新日:
  • ID:3284

汚染土壌処理業関係(土壌汚染対策法)に係る様式を掲載しています。

汚染土壌処理業関係

土壌汚染対策法に基づく要措置区域または形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌の処理を業として行う場合(要措置区域等内での処理を除く。)は、汚染土壌処理業の許可を受けなければなりません。

申請・届出用紙

申請・届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。

添付ファイル

申請手数料

『姫路市一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等徴収条例(平成12年姫路市条例第5号)』に基づき、各種申請手数料が必要です。

  • 汚染土壌処理業許可申請手数料 240,000円
  • 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 220,000円
  • 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 220,000円
  • 汚染土壌処理業譲渡および譲受承認申請手数料 120,000円
  • 汚染土壌処理業合併・分割承認申請手数料 120,000円
  • 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 120,000円

届出書記入上の注意事項

  • 許可申請については、『姫路市汚染土壌処理業の許可に関する指導要綱』に基づく事前手続きが必要です。
  • 『汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)』(環境省)を参考にしてください。
  • 手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」を参考にしてください。

必要な書類

  • 汚染土壌処理業に関する省令に基づく添付書類が必要です。

受付窓口

環境政策室
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
申請書の作成や提出等を円滑に行えるよう提出前の相談に対応していますので、ご不明な点がありましたら、環境政策室まで問い合わせてください。