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総合事業訪問生活援助

  • 更新日:
  • ID:6497

事業者の募集について

現在、事業者の新規募集は行っておりません。

総合事業訪問生活援助について

サービス提供の従事者の資格要件を緩和した「総合事業訪問生活援助」の概要についてお知らせします。

要支援者等に対するサービスとして、これまでの「介護予防訪問介護」と同様のサービスを提供する「総合事業訪問介護」に加え、資格要件を緩和した従事者が調理、洗濯、掃除その他の生活援助を提供する「総合事業訪問生活援助」を実施します。
当面の間、総合事業訪問生活援助は公募により選定された事業者がサービスを提供します。

対象者

要支援1・2、総合事業の事業対象者

  • 単身の世帯に属する方または家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している方で、その家族等の障害、疾病等の理由により、本人または家族等が家事を行う事が困難である方が対象です。
  • 認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う方、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な方はご利用いただけません。

サービス内容

生活援助(買物、掃除、洗濯等の日常生活に必要な家事)

  • 平成12年3月17日付老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」2-0から2-6に定める生活援助の範囲内
  • 生活の状態によって利用できる生活援助は異なります。詳しくはお住いの校区の地域包括支援センターに問い合わせてください。

「緩和した基準によるサービスの担い手養成研修」日程についてのお知らせ

現在、研修予定はありません。

  • 姫路市では、「緩和した基準によるサービスの担い手養成研修」は公募で選定された事業者が実施します。
  • 本研修の受講修了者は兵庫県の指定研修修了者とおなじ「兵庫県介護予防・生活支援員」とみなされます。

事業所一覧について

こちらの総合事業事業者一覧のページをご覧ください。

要綱等について

介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、総合事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱、総合事業の指定事業者等の指定等に関する要綱については、こちら(介護予防・日常生活支援総合事業の要綱等)のページをご覧ください。

お問い合わせ先

姫路市総合福祉会館 2階
地域包括支援課 総務担当
電話 079-221-2853