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医薬品副作用被害救済制度

  • 更新日:
  • ID:6624

独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う医薬品の副作用等による健康被害を受けた方の救済を図るための健康被害救済制度について紹介します。

制度の基本について

医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたもののほか、薬局等で購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要となるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が「医薬品副作用被害救済制度」です。

暮らしに欠かせないお薬だから、いざというときのために、一般の方も、医療関係者の方も、ぜひ知っておいて欲しい制度です。

制度の詳細について

給付には7種類あります。
給付額は種類ごとに定められております。なお、それぞれについて請求期間がございますので、ご注意ください。

入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合

医療費

副作用による疾病の治療に要した費用(ただし、健康保険などによる給付の額を差し引いた自己負担分)について実費償還として給付

医療手当

副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付

請求期限

医療費 医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内
医療手当 請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内

日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合

障害年金

副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活保障などを目的として給付

障害児養育年金

副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付

請求期限

なし

死亡した場合

遺族年金

生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直しなどを目的として給付

遺族一時金

生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付

葬祭料

副作用により死亡した人の葬儀を行うことに伴う出費に着目して給付

請求期限

死亡の時から5年以内。ただし、医療費、医療手当、障害年金または障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から2年以内

救済の対象とならない場合

次のような場合は、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の対象となりません。

  1. 医薬品等の使用目的・方法が適切であったとは認められない場合
  2. 医薬品等の副作用において、健康被害が入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が経過した場合
  3. 対象除外医薬品による健康被害の場合(抗がん剤、免疫抑制剤などの一部に対象除外医薬品があります)
  4. 医薬品等の製造販売業者などに明らかに損害賠償責任がある場合
  5. 救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用し、健康被害の発生があらかじめ認識されていたなどの場合
  6. 法定予防接種を受けたことによるものである場合(予防接種健康被害救済制度があります)なお、任意に予防接種を受けた場合は対象となります

医療関係者の皆さまへ

医薬品副作用被害救済制度による患者さんの救済には、医師、歯科医師や薬剤師などの医療関係者の方々のご理解・ご協力が不可欠です。
ぜひ、この制度を知ってください。患者さんに伝えてください。

救済給付の請求に必要な書類

救済給付を請求する場合は、発現した症状および経過と、それが医薬品を使用したことによるものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行った医師の診断書や処方を行った医師の投薬・使用証明書、あるいは薬局等で医薬品を購入した場合は販売証明書が必要となります。

請求を行うにあたって、それらの書類の作成を医師等に依頼するとともに、医療費や医療手当を請求する場合は、副作用の治療に要した費用の額を証明する受診証明書の発行も必要となります。

救済制度にかかる診断書等の作成にご協力をお願いします。

相談窓口

救済制度の詳細については、下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 救済制度相談窓口にお問い合わせ、ご相談ください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 救済制度相談窓口

  • 電話番号 0120-149-931
  • 受付時間 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
  • E-メール kyufu@pmda.go.jp

予防接種健康被害救済制度について

定期の予防接種や、特例臨時接種として実施された新型コロナワクチンの接種は予防接種法に基づく予防接種による健康被害については、本救済制度の対象ではなく、同法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります。

詳しくはこちら。「予防接種による健康被害と救済制度」

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