ウクライナ避難民への支援
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ロシアのウクライナへの侵攻に対する声明文(令和4年3月10日)
今回のロシアのウクライナへの軍事侵攻は、国連憲章の原則に反するものであり、国際社会の平和と安全を著しく損なうとともに、国際秩序の根幹を揺るがす深刻な脅威です。このような行為は断じて容認できるものではありません。
ウクライナでは何の罪もない一般市民の死傷者が多数出ており、小さな子どもや女性までもが犠牲になっていることに、本当に心が痛みます。
今回の軍事侵攻は、ロシアとウクライナ、両国民にとって不幸なことです。平和を愛する全世界の人々と共に、事態を憂慮し、一日も早いロシア軍の撤退とウクライナの原状回復を強く求めます。
姫路市長 清元 秀泰
声明文

姫路市の支援

ウクライナ人道危機救援金

姫路市外国人相談センターについて
在住外国人の方を対象に生活に関する相談を行っています。
- 相談できる言葉:日本語、英語、フランス語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語
- その他、翻訳機(11言語以上)を使って窓口で相談できます。
- (姫路市)外国人のための生活相談窓口
時間と曜日によって相談できる言葉が異なります。必ず相談できる時間と曜日を確認してからお越しください。

各種相談窓口・外国語で診療可能な医療機関情報の提供(ウクライナ語版)
各種相談窓口・外国語で診療可能な医療機関情報について、ウクライナ語版を製作しました。
各種相談窓口(Консультаційні пункти)2022年4月現在
各種相談窓口(Консультаційні пункти)2022年4月現在 (pdf、1.47MB)
各種相談窓口(Консультаційні пункти)2022年4月現在
外国語で診療可能な医療機関情報(Медичні заклади (іноземна мова доступна))2022年4月現在
外国語で診療可能な医療機関情報(Медичні заклади (іноземна мова доступна))2022年4月現在 (pdf、1.20MB)
外国語で診療可能な医療機関情報(Медичні заклади (іноземна мова доступна))2022年4月現在

姫路市ウクライナ避難民支援一時金支給事業について
令和4年2月24日に発生したロシアのウクライナへの軍事侵攻により、ウクライナから日本に一時避難した避難民に対して、兵庫県において支援金の給付や物資の提供等に取り組んでいます。一方、県の支援金受給に必要な公営住宅に居住するなどの条件に満たない避難民が来姫することも想定されることから、本市ではこのような県の支援金を受給できない避難民に対して、生活準備にかかる支援のために一時金支給事業を実施します。
申請受付については、(公財)姫路市文化国際交流財団国際交流担当にて行います。
申請書類のダウンロードや手続きに関する詳細については、(公財)姫路市文化国際交流財団国際交流担当ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
公営住宅居住者の方には、兵庫県の支援制度を活用します。(参考)ひょうごウクライナ避難民生活支援金別ウィンドウで開く(兵庫県ホームページ)

支給対象者
令和4年2月24日に発生したロシアのウクライナへの軍事侵攻に起因し、本市の住民基本台帳に記載のある身元保証人又は身元を保証する会社、団体等を頼ってウクライナから姫路市に一時避難したウクライナ国籍を有する方で、以下の全ての要件を満たす避難民の世帯とする。
- 姫路市内の民間住宅等への入居又は入居予定の世帯であること。
- 世帯の構成員の全員について、一時金の申請及び受領する時点までに、一時金と同種の公的な支援金、生活保護等を受けていないこと。
- 世帯の構成員の全員及び身元保証人又は身元を保証する会社、団体等が、姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
民間住宅等:姫路市住宅管理条例(平成9年姫路市条例第25号)第2条第1号に規定する市営住宅及び兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年兵庫県条例第23号)第2条第1号に規定する県営住宅以外で、民間事業者等が管理する住宅、寮等をいう。

一時金の額
- 世帯の構成員が1人の場合 300千円
- 世帯の構成員が2人の場合 400千円
- 世帯の構成員が3人以上の場合 500千円
既に居住者のいる民間住宅等に入居する場合は、上記に定める額の2分の1。
一時金の支給は、1支給対象者につき、1回に限る。

申請受付期間
令和6年3月31日まで(必着)

申請方法
本市に避難した日の翌日から2か月以内に下記の書類を添えて、事務局窓口に郵送・持参してください。
持参する場合は、事前に下記の問い合わせ先まで連絡してください。
- 姫路市ウクライナ避難民支援一時金支給申請書(様式第1号)
- 世帯の構成員全員の旅券等(国籍及び出入国記録を確認できるものに限る。)の写し
- 身元保証人又は身元を保証する会社、団体等の代表者の住民票の写し(3か月以内に発行されたものに限る。)及び運転免許証等の本人確認書類
- 誓約書(様式第2号)
- その他必要と認める書類
各様式は(公財)姫路市文化国際交流財団国際交流担当のホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードできます。

申請窓口・お問い合わせ先
〒670-0012 姫路市本町68番地290 イーグレひめじ3階
(公財)姫路市文化国際交流財団国際交流担当 姫路市ウクライナ避難民支援一時金支給事業事務局 宛
電話番号:079-282-8950(お問い合わせは、平日午前9時から午後4時まで。12月28日~1月4日を除く。月に一度臨時休館日があります。)
ファクス:079-282-8955

その他の支援について【ウクライナ避難民の方向け】

生活支援金等について
支援金を申請する場合、自治体や団体等の支援金を重複して受給できない場合がありますので、申請の際には各自治体・団体にご相談ください。

兵庫県による生活支援金等について
- ひょうごウクライナ避難民生活支援金別ウィンドウで開く
- 問い合わせ先:(公財)兵庫県国際交流協会 外国人県民インフォメーションセンター
- 電話:078-382-2052

日本財団による渡航費・生活費・住環境整備費等の支援について

相談窓口について
相談日時、対応言語等についてはそれぞれのホームページでご確認ください。

ウクライナ避難民ヘルプデスク(出入国在留管理庁)

ウクライナ避難民受入支援担当(出入国在留管理庁)

ウクライナ避難民等相談窓口(兵庫県)

ウクライナ避難民のための電話相談窓口(多言語センターFACIL))

その他

ウクライナ避難民に関する情報(出入国在留管理庁)
日本に在留しているウクライナの皆さまに向けての案内など
- ウクライナ避難民に関する情報/Українцям, які проживають в Японії. Інформація розміщена тут.別ウィンドウで開く
- 大阪出入国在留管理局神戸支局 ウクライナ避難民受入支援担当 審査部門078-391-6378/姫路港出張所079-235-4688

ウクライナ語版「指さし会話シート」について(日本財団ボランティアセンター)
日本財団ボランティアセンターが、ウクライナの方々とのコミュニケーションに活用するため、文章を指でさし示してやり取りをすることで意思疎通を図る、ウクライナ語版「指さし会話シート」を制作しました。詳しくは以下のホームページをご覧ください。
【無料ダウンロード可能】指さし会話シート ウクライナ避難民支援ver.が完成 学生ボランティアが制作協力別ウィンドウで開く

いろどり 生活の日本語(ウクライナ語版)について(国際交流基金日本語国際センター)
国際交流基金日本語国際センターが、日本での生活に必要な初歩的な日本語が学べるウェブ教材「いろどり 生活の日本語」のウクライナ語版を制作しました。詳しくは以下のホームページをご覧ください。

生活ガイド(日本語・ウクライナ語対訳)について((公財)兵庫県国際交流協会)
(公財)兵庫県国際交流協会が作成している「Living in Hyogo」をベースにして、ウクライナ避難民向けに、日本語・ウクライナ語対訳の生活ガイドを作成しました。詳しくは以下のホームページをご覧ください。

ウクライナ避難民を支援したい企業・団体の皆さんへ

ウクライナ語の通訳募集について (出入国在留管理庁)
出入国在留管理庁では、ウクライナ語の通訳を担当してくださる方を募集します。
- 【急募】ウクライナから避難される方の通訳支援にご協力いただける方の募集について別ウィンドウで開く
- 問い合わせ先:大阪出入国在留管理局 電話:06-4703-2100(総務課)

ウクライナ避難民を支援したい企業・団体の皆さんへ(出入国在留管理庁)
住居、就労先、通訳等の支援を具体的に検討されている企業・団体の皆さまからの情報提供をお願いします

公民連携プラットフォーム ひょうごウクライナ避難民支援サイトについて(兵庫県)
兵庫県に一時避難したウクライナ避難民が安全・安心に過ごすことができるよう、兵庫県が設置した公民連携プラットフォームも活用し、日常生活や就労に関し、県・市町・企業等が支援の輪を広げる特設サイトを開設。
お問い合わせ
姫路市 観光経済局 観光コンベンション室 文化国際課(国際交流センター)
住所: 〒670-0012 姫路市本町68番地290 イーグレひめじ3階、4階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-287-0820
ファクス番号: 079-287-0824