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旅館業法の改正(事業譲渡や宿泊拒否に関すること)

  • 更新日:
  • ID:25955

旅館業法の改正について

令和5年12月13日付で、旅館業法が改正されました。

宿泊拒否や事業譲渡手続きが定められました。

詳しくは改正旅館業法案内ページ(厚生労働省)別ウィンドウで開くをご覧ください。

旅館業法における事業譲渡手続き

譲受人及び譲渡人が事業譲渡契約の効力発生前に連名で承継承認申請を行う必要があります。事業譲渡を行おうとする場合は、必ず事前に相談してください(施設の同一性が認められないような大幅な変更があるときは、新規営業許可申請が必要となる場合があります)。

なお、承認前に事業譲渡契約の効力が発生する場合は、新規営業許可申請が必要です。

申請に必要な書類

  • 承継承認申請書(申請者は譲渡人と譲受人の連名となります。)
  • 事業を譲渡する旨を証する書類
  • 譲受人が欠格事項に該当しないことを示す書類(法人の場合はその役員を含む)
  • 譲受人が法人の場合は、法人の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

事業譲渡にあたって

  • 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
  • 譲受人は、譲渡人による許可申請時又は変更の届出を行った際に提出した図面その他の書類の控えを譲り受け、適切に管理してください。
  • 許可を受けている事業の一部を譲渡する場合は、本承継承認の対象とはなりません。