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理容所、美容所、クリーニング所、興行場、公衆浴場の事業譲渡に関する手続き

  • 更新日:
  • ID:26953

手続きの概要

令和5年12月13日以降に事業譲渡があった場合、譲受人は、新たに許可を取得せず、事業承継の届出をすることで、許可を受けた営業者の地位を承継することができるようになりました。

事前に施設の平面図等をご持参のうえ、保健所衛生課環境衛生担当あてにご相談ください。(施設の同一性が認められないような大幅な変更があるときは、新規に営業許可を取得する必要があります)