貯水槽水道
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貯水槽水道とは
ビルやマンション等で水道水を使用する場合や、大規模な店舗などにおいて、通常の水道水圧だけでは安定して水を供給できない場合に、水圧や水量を調整するため、水道水を「受水槽」に一旦貯水し、給水するしくみがとられています。このように、受水槽を設けて建物内に給水する設備のことを貯水槽水道といいます。
貯水槽水道の種別
- 簡易専用水道:受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
- 小規模受水槽水道:有効容量が10立方メートル以下のもの

貯水槽水道を設置・改造・廃止するときは

工事の前に
姫路市指定給水装置工事事業者に依頼し、上下水道サービス課へ手続きをしてください。

給水を開始するとき
給水開始後すみやかに、保健所衛生課へ貯水槽水道給水開始届の届出をしてください。

維持管理について
貯水槽水道の管理は設置者がしなければなりません。受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの(簡易専用水道)は水道法により維持管理基準等が定められています。また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの(小規模受水槽水道)についても、姫路市給水条例により、簡易専用水道と同様に管理をするよう努めなければならないとされています。

貯水槽水道の維持管理基準
- 定期検査の受検
簡易専用水道は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による管理の検査を、毎年1回以上必ず受検してください。姫路市を事業区域に含む検査機関で受検してください(料金等は各検査機関に問い合わせてください)。
簡易専用水道検査機関登録簿(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開く
- 貯水槽の清掃
貯水槽は毎年1回以上定期的に清掃してください。清掃しなければ、鉄サビや水あかなどが溜まって汚れていきます。貯水槽の清掃の委託先として、兵庫県の登録を受けた事業者などがあります。
兵庫県知事登録業者名簿(兵庫県ホームページ)別ウィンドウで開く
- 貯水槽の点検
有害物、汚水等により水が汚染されるのを防止するために、定期的に受水槽や高置水槽に異常がないか確認しましょう。
- 水質異常時の対応
水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給する水に異常がある場合は必要な水質検査を行い、安全性を確認してください。
- 緊急時の対応
供給する水に異常があり、健康を害する恐れがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者に水を使用しないよう周知してください。
- 書類や記録の保存
姫路市貯水槽水道管理指導要綱において、点検結果や清掃・検査の報告などは3年間、配管図面等は永年保管するよう定められています。物件の所有者がかわる場合は、確実に図面の引継ぎをしてください。

保健所の指導
登録検査機関による検査を受検し、衛生上問題がある旨の報告を受けた場合、改善措置を取るよう指導します。この他、必要に応じて担当職員が現地に立ち入り検査をしたり、管理についての報告を受けたりすることがあります。

貯水槽水道検査済みステッカー交付制度について
登録検査機関による検査を受けた施設に対し、受検済みステッカーを交付しています。マンションなどに居住している方やビルの利用者に管理の検査が行われていることをお知らせするために、施設のエントランス等に掲示することができます。希望される方は、登録検査機関の発行する検査結果報告書を添付し、保健所衛生課あてに申請してください。

お問い合わせ
保健所衛生課(電話079-289-1633)
上下水道局上下水道サービス課(電話079-221-2734)
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1633
ファクス番号: 079-289-0210