国民健康保険証の新規交付の終了(令和6年12月2日以降)
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ページ内目次
- マイナ保険証とは
- 国民健康保険証はマイナ保険証に移行します
- 国民健康保険証の一斉更新について
- マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します
- 資格情報のお知らせについて
- よくある質問
- Q1 令和6年12月2日以降、国民健康保険証は使えなくなりますか。
- Q2 マイナ保険証の利用登録をしていません、令和6年12月2日以降も国民健康保険証は利用できますか。
- Q3 現在、国民健康保険に加入中ですが令和6年12月2日以降、国民健康保険証が交付されないと聞きました。病院窓口には何を提示すればいいですか。
- Q4 令和6年12月2日以降に国民健康保険証記載の有効期限が切れた後は病院受診時にどうすればいいですか。
- Q5 令和6年12月2日以降にあらたに国民健康保険に加入する場合、保険証は交付されますか。
- Q6 マイナ保険証の登録をしています。新しく届いた国民健康保険証は処分して大丈夫ですか。
- Q7 マイナンバーカードを持っています。マイナ保険証として利用できますか。
- Q8 新しく届いた国民健康保険証の台紙にマイナンバーの下4桁の記載がありました。自動的にマイナ保険証の登録がされたということですか。
- Q9 マイナ保険証の利用登録をしています。会社の健康保険証を持っていましたが最近、転職・退職しました。令和6年12月2日以降、国民健康保険に自動的に切り替わりますか。
- Q10 マイナ保険証の利用登録をしています。国民健康保険証を持っていましたが職場の健康保険に加入しました。令和6年12月2日以降、自動的に脱退されますか。
- Q11 マイナ保険証の利用登録をしたか覚えていません。確認方法はありますか。
現行の国民健康保険証は令和6年12月1日で新規交付を終了し、マイナ保険証に移行します(12月2日以降は国民健康保険証の交付は行いません)。

マイナ保険証とは
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードの新規・再交付申請、暗証番号の再発行の手続のほか、マイナンバーカード関連業務についてはこちらでご確認ください。
ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。

国民健康保険証はマイナ保険証に移行します
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行することが決まりました。
令和6年12月2日時点で交付済みの国民健康保険証は、経過措置により有効期限までは引き続き使用することができます。
12月2日以降に転出や社会保険等に加入などで国民健康保険の資格が無くなった場合は、有効期限内であっても使用できません。また、住所・氏名・世帯主の変更があった場合の交付や紛失した場合の保険証の再交付についても行いません。

国民健康保険証の一斉更新について
姫路市の国民健康保険の被保険者の方には、令和6年7月12日に国民健康保険証は一斉に郵送(特定記録郵便)でお送りしています。今回の一斉更新が最後となります。最長の有効期限は令和7年7月31日になりますので、有効期限まで廃棄せずお持ちください。

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない被保険者の方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は医療機関などにかかる際の資格確認に使用しますので、受診の際に医療機関の窓口で提示してください。当面の間、交付対象者の方には申請不要で、国民健康保険証(資格確認書)の有効期限終了前に交付する予定です。

資格情報のお知らせについて
マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されます。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合、スマートフォンでマイナポータルにアクセスして資格情報画面をマイナ保険証とともに掲示することで受診可能ですが、スマートフォンを所有していない方は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診可能になります。

よくある質問

Q1 令和6年12月2日以降、国民健康保険証は使えなくなりますか。
保険証記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。ただし、有効期限内に転出や社会保険等に加入により国民健康保険の資格喪失になった場合はその時点で使用できなくなります。

Q2 マイナ保険証の利用登録をしていません、令和6年12月2日以降も国民健康保険証は利用できますか。
マイナ保険証の利用登録をしていない方も、保険証記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。ただし、有効期限内に転出や社会保険等に加入により国民健康保険の資格喪失になった場合はその時点で使用できなくなります。
有効期限が切れた後についてはQ4をご覧ください。

Q3 現在、国民健康保険に加入中ですが令和6年12月2日以降、国民健康保険証が交付されないと聞きました。病院窓口には何を提示すればいいですか。
- マイナ保険証の利用登録をされている方
マイナ保険証または国民健康保険証(有効期限内のもの)
- マイナ保険証の利用登録をされていない方
国民健康保険証(有効期限内のもの)

Q4 令和6年12月2日以降に国民健康保険証記載の有効期限が切れた後は病院受診時にどうすればいいですか。
- マイナ保険証の利用登録をされている方
マイナ保険証を提示してください。
- マイナ保険証の利用登録をされていない方
保険証は交付されませんが有効期限が切れる前に「資格確認書」を郵送します(申請手続きは不要)。「資格確認書」を病院に提示してください。

Q5 令和6年12月2日以降にあらたに国民健康保険に加入する場合、保険証は交付されますか。
- マイナ保険証の利用登録をされている方
「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。マイナ保険証を病院に提示してください。
- マイナ保険証の利用登録をされていない方
「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を病院に提示してください。

Q6 マイナ保険証の登録をしています。新しく届いた国民健康保険証は処分して大丈夫ですか。
マイナ保険証、国民健康保険証のどちらでも病院受診ができますが、マイナ保険証のオンライン資格確認に対応していない医療機関が一部あります。保険証記載の有効期限まで処分せずお持ちください。

Q7 マイナンバーカードを持っています。マイナ保険証として利用できますか。
マイナ保険証の利用登録後に利用できます。

Q8 新しく届いた国民健康保険証の台紙にマイナンバーの下4桁の記載がありました。自動的にマイナ保険証の登録がされたということですか。
マイナ保険証の利用登録が自動的に行われることはありません。ご自身で登録する必要があります。

Q9 マイナ保険証の利用登録をしています。会社の健康保険証を持っていましたが最近、転職・退職しました。令和6年12月2日以降、国民健康保険に自動的に切り替わりますか。
自動的に切り替わることはないため、令和6年12月2日以降も国民健康保険への加入手続きが必要になります。

Q10 マイナ保険証の利用登録をしています。国民健康保険証を持っていましたが職場の健康保険に加入しました。令和6年12月2日以降、自動的に脱退されますか。
自動的に脱退とならないため、令和6年12月2日以降も国民健康保険の脱退手続きは引き続き必要になります。

Q11 マイナ保険証の利用登録をしたか覚えていません。確認方法はありますか。
ご自身のマイナポータルにログインすることで確認できます。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2343
ファクス番号: 079-221-2188