マイナンバーカードの保険証利用
- 更新日:
- ID:20183
令和3年10月より、一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかにマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

事前に登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。
詳しくは、下記のホームページでご確認ください。

利用のメリット
- 就職や転職、引っ越しをしても保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます。(保険者への加入の届け出は引き続き必要です)(注)
- 限度額適用認定証を持参しなくても、医療機関等で限度額までの支払いになります。(注)
- 同意すれば、初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できます。
- マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費を確認できます。
- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告が簡単にできるようになります。
(注)受診される医療機関等がマイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)に対応しているか、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。対応していない医療機関等では従来どおり健康保険証(有効期限内のものに限る)、または資格確認書か資格情報のお知らせでの受診をお願いします。なお、資格情報のお知らせのみでは受診できません。

利用可能な医療機関等
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局については、下記の厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除
令和6年12月2日より現行の国民健康保険証の新規交付が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行します。一方、マイナンバーカードの保険証利用登録は任意であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については加入している医療保険者に申請することで解除手続きを行うことができることとされています。
令和6年12月2日より本庁国民健康保険課窓口にて受付を開始します。

要配慮者等に係る「資格確認書」の交付申請
マイナ保険証をお持ちの方でも、介助者などの第三者が高齢者や障害者である本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者等」については申請を行うことで「資格確認書」を交付することができます。
令和6年12月2日より本庁国民健康保険課窓口にて受付を開始します。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2343
ファクス番号: 079-221-2188