マイナンバーカードの保険証利用
- 更新日:
- ID:20183
令和3年10月より、一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかにマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

事前に登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。
詳しくは、下記のホームページでご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用のメリット
- 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる。
- 突然の手術・入院でも高額な支払いが不要になる。
- 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される。

利用可能な医療機関等
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局については、下記の厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除
令和6年12月2日より現行の国民健康保険証の新規交付が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行しました。一方、マイナンバーカードの保険証利用登録は任意であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については加入している医療保険者に申請することで解除手続きを行うことができることとされています。

要配慮者等に係る「資格確認書」の交付申請
マイナ保険証をお持ちの方でも、介助者などの第三者が高齢者や障害者である本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者等」については申請を行うことで「資格確認書」を交付することができます。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2343
ファクス番号: 079-221-2188