医療機関等の受診方法
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ページ内目次

1.保険証の新規発行は終了しました

2.医療機関等の受診方法について
- 令和7年7月31日までは、以下の3種類の受診方法があります。
- 保険証で受診する(有効期限内の有効な保険証をお持ちの方は使用できます)
- 資格確認書で受診する(令和6年12月2日から、マイナ保険証をお持ちでない方に発行しています)
- マイナ保険証で受診する
- 令和7年8月1日からは、以下の2種類の受診方法に変わります(姫路市国民健康保険の場合)。
- 資格確認書で受診する(マイナ保険証をお持ちでない方には、国民健康保険課から郵送します(申請不要で自動で届きます))
- マイナ保険証で受診する


3.資格確認書の交付対象者
「資格確認書」は、今までの保険証の代わりとして医療機関等で使用できるものです。
マイナ保険証をお持ちでない方には今までどおり医療機関等で受診できるように、申請なしで国民健康保険課から郵送します。
「資格確認書」は以下の方に交付しています。
- 保険証の有効期限が令和7年7月31日の方で、マイナ保険証を持っていない方(申請なしで郵送します)
- 姫路市国民健康保険に新規加入した方(一時的にマイナ保険証の利用ができないため、新規加入者全員に交付しています)
- 保険証(または資格確認書)の券面に書かれた内容に変更があり、マイナ保険証を持っていない方(世帯状況が変更になった方には申請なしで資格確認書を郵送します。住所・氏名・世帯主が変更になった方は、お持ちの保険証(または資格確認書)と交換で新しい資格確認書を交付します。詳しくは、住所変更等の手続き時にお尋ねください)
- 70歳到達者で、マイナ保険証を持っていない方(申請なしで郵送します)
- 70歳から75歳未満でマイナ保険証を持っていない方の一部負担金の割合が変更になった時(申請なしで郵送します)
- DV被害者等でマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧に制限がある方(申請なしで郵送します)
- マイナ保険証を持っている方で、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてから3か月経過した方(申請なしで郵送します)
- マイナ保険証を持っている方で、マイナンバーカードを紛失した方(資格確認書の交付申請が必要です)
- マイナ保険証を持っている方で、マイナンバーカードを更新中で有効なマイナンバーカードがない方(資格確認書の交付申請が必要です)
- マイナ保険証を持っている方で、マイナンバーカードを返納した方(申請なしで資格確認書を郵送しますが、国民健康保険課が返納情報を把握するまで時間がかかるため、資格確認書の交付申請をお願いします)
- マイナ保険証を持っているが、要配慮者等でマイナ保険証での受診が困難な方(資格確認書の交付申請が必要です)
- マイナ保険証の利用登録を解除した方(有効な保険証または資格確認書がない方には、申請なしで資格確認書を交付又は郵送します)
- 保険証(または資格確認書)を紛失した方で、マイナ保険証を持っていない方(再交付申請時に資格確認書を交付又は郵送します)

4.資格情報のお知らせの交付対象者
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方に交付しています。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合等に、マイナンバーカードと一緒に提示するものです。
「資格情報のお知らせ」は以下の方に交付しています。
- 保険証の有効期限が令和7年7月31日の方で、マイナ保険証を持っている方(資格情報のお知らせの交付を受けたことがない方には、申請なしで郵送します)
- 姫路市国民健康保険に新規加入後、マイナ保険証を持っていることが確認できた方(加入手続き後、1か月から2か月後に申請なしで郵送します)
- 保険証(または資格確認書)の券面に書かれた内容に変更があり、マイナ保険証を持っている方(世帯状況が変更になった方には申請なしで資格情報のお知らせを郵送します。住所・氏名・世帯主が変更になった方は、お持ちの保険証(または資格確認書)と交換で資格情報のお知らせを交付します。詳しくは、住所変更等の手続き時にお尋ねください)
- 資格情報のお知らせを持っている方で、氏名変更があった方(お持ちの資格情報のお知らせと交換で新しい資格情報のお知らせを交付します。)
- 70歳到達者で、マイナ保険証を持っている方(申請なしで郵送します)
- 70歳から75歳未満でマイナ保険証を持っている方の一部負担金の割合が変更になった時(申請なしで郵送します)
- 保険証(または資格確認書)を紛失した方で、マイナ保険証を持っている方(再交付申請時に資格情報のお知らせを交付又は郵送します)

5.令和7年7月下旬に「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を一斉に郵送します
令和7年8月1日から使用する「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を令和7年7月下旬に世帯主宛に普通郵便で郵送します。(注1)
(注1)「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は、別々の封筒でお送りします。そのため、同一世帯に「マイナ保険証がある方」と「ない方」がおられる場合は、別々の封筒で届きます。郵便事情により配達日が異なることもあります。ご了承ください。

マイナ保険証をお持ちでない方に郵送するもの
- 「資格確認書」(カードサイズ)を郵送します。
- 「資格確認書」は、今までの保険証と同じように医療機関等で使用できます。

マイナ保険証をお持ちの方に郵送するもの(注2)
- 「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を郵送します。(注3)
- 「資格情報のお知らせ」は、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合等に、マイナンバーカードと一緒に提示するものです。
(注2)「高齢や障害等によりマイナ保険証の利用が困難」との理由で資格確認書の交付申請済みの方には「資格確認書」を郵送します。
(注3)70歳未満の方で、「資格情報のお知らせ」を交付済みの方には郵送されません。交付済みの「資格情報のお知らせ」を引き続きご使用ください。紛失された方は再交付申請ができます。

6.マイナ保険証について 問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、下記1の姫路市マイナンバーコールセンターへ問い合わせてください。
- マイナ保険証をお持ちでない方には、7月下旬に「資格確認書」を申請なし(自動)でお送りしますので、問い合わせは不要です。
- マイナ保険証を持っていても、マイナ保険証での受診ができない方やマイナ保険証の利用登録をやめたい方は、下記2へ問い合わせてください。(詳しくは「資格確認書の交付申請」と「マイナ保険証の利用登録解除」をご覧ください。)
- 内容により問い合わせ先を再案内する場合があります。
1.姫路市マイナンバーコールセンター
電話 079-221-2150
2.国民健康保険課
電話 079-221-2343
受付時間
- 令和7年6月30日まで
平日 午前8時35分から午後5時20分
- 令和7年7月1日から令和8年3月31日まで
平日 午前9時から午後5時

7.「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の有効期限

資格確認書
令和7年7月下旬に郵送する「資格確認書」の有効期限は、最長「令和8年7月31日」です。
下記のとおり一部の方は有効期限が異なります。

資格情報のお知らせ
令和7年7月下旬に郵送する「資格情報のお知らせ」の有効期限は、年齢により異なります。
- 70歳未満の方は、「有効期限なし」です。
- 70歳から75歳未満の方は、最長「令和8年7月31日」です。
下記のとおり一部の方は有効期限が異なります。

有効期限が異なる方

75歳の誕生日を迎える人
- 令和8年7月31日までに75歳になる方は、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のどちらも、「誕生日の前日」です。
誕生日からは後期高齢者医療保険制度になるため、後期高齢者医療保険課から案内が届きます。

70歳の誕生日を迎える人
- 令和8年7月31日までに70歳になる方は、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のどちらも、「誕生月の月末(1日生まれは前日)」です。
以降は、前年(1月から7月までは前々年)の所得等により一部負担金の割合が「2割」又は「3割」になります。
使用可能となる月の前月下旬に、一部負担金を記載した「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を郵送します。

同じ世帯に70歳または75歳の誕生日を迎える人がいる場合
- 令和8年7月31日までに一部負担金の割合が変更になる可能性がある70歳から75歳未満の方は、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のどちらも、有効期限が短くなっています。
有効期限前に一部負担金の割合を判定し、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を郵送でお送りします。

在留期間がある外国籍の人
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」で有効期限が異なります。
- 「資格確認書」は、「在留期間の満了日」又は「令和8年7月31日」のどちらか早く到来する日です。
- 「資格情報のお知らせ」は、「在留期間の満了日」です。(令和8年8月1日以降の場合もあります)
在留期間を更新された方は、国民健康保険課で確認ができ次第、新しい「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を郵送します。
お急ぎの場合は、ご本人が在留期間が更新された在留カードを国民健康保険課へご持参いただくと、手渡しできます。

マル学(修学のため別住所になった場合の特例)の申請をされている人
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」で有効期限が異なります。
- 「資格確認書」は、「卒業予定日」又は「令和8年7月31日」のどちらか早く到来する日です。
- 「資格情報のお知らせ」は、「卒業予定日」です。(令和8年8月1日以降の場合もあります)
卒業または退学により学生でなくなった場合や卒業予定日が変更になった場合は届出が必要です。
詳しくは「別に保険資格の継続が必要なとき(修学・施設入所)」をご覧ください。

8.マイナ保険証について
- マイナ保険証で受診した場合はさまざまなメリットがあります。ぜひご利用ください。
- マイナ保険証を利用されている方は、電子証明書の有効期限にご注意ください。
詳しくは下記をご覧ください。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号:079-221-2343
ファクス番号: 079-221-2188