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難病患者等災害時非常用電源装置購入費助成事業

  • 更新日:
  • ID:27190

災害等による停電時の備えとして、非常用電源装置の購入費を助成します

姫路市難病患者等災害時非常用電源装置購入費助成事業

在宅で、人工呼吸器や酸素濃縮器など電気式医療機器を常時使用する難病患者等が、災害時等による停電時にも、在宅で安心して日常生活が継続できるよう、非常用電源装置購入に係る費用の全部又は一部を助成します。下記の内容を確認の上、申請してください。

1.対象となる方

助成年度に姫路市在住の方で、下記1,2すべてに該当する方

  1. 申請時点で指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証を所持している方
  2. 在宅で人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引器を常時使用している方
  • 対象外となる方
    医療機関に入院中の方、障害者施設等に入所中の方、睡眠時無呼吸症候群等によるCPAP(持続陽圧呼吸療法)を受けている方。
    障害福祉サービスでの非常用電源装置支給対象者。

2.申請者

  • 18歳以上:対象者本人
  • 18歳未満:対象者の保護者

提出については代理の方でも構いません。

3.申請窓口

姫路市保健所予防課(保健所3階)

保健センター等では受付できません。

4.受付時間

午前8時35分から午後5時20分

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

5.助成対象用品と助成基準額

正弦波インバーター発電機

  • 性能要件
    本人または介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの
  • 基準額
    100,000円

ポータブル電源(蓄電池)

  • 性能要件
    本人又は介助者が容易に使用及び運搬可能で、放電後に外部電源により充電が可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの
  • 基準額
    50,000円

DC/ACインバーター(カーインバーター)

  • 性能要件
    本人又は介助者が容易に使用可能な、自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置で、定格出力が300W以上のもの
  • 基準額
    50,000円

6.利用者負担

用品購入費の1割 助成基準額を超えた分も自己負担となります。

非課税世帯、生活保護受給世帯は自己負担はなし。

7.申請に必要なもの

  1. 姫路市難病患者等災害時非常用電源装置購入費助成申請書(様式第1号)
  2. 医療受給者証の写し
  3. 人工呼吸器等日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用していることを証する医師の意見書(様式第2号)
  4. 姫路市難病患者等災害時非常用電源装置購入費助成見積書(様式第3号)
  5. 用品の概要がわかるカタログやちらし等
  6. 世帯全員の非課税証明書又は被保護世帯証明書(該当者のみ)

8.流れ

  1. 購入する非常用電源装置の選定
    かかりつけ医などと相談し、災害時の使用を想定して、使用する医療機器の消費電力も踏まえて選定してください。
  2. 必要書類の準備
    「7.申請に必要なもの」を参考に、医師の意見書(様式第2号)販売店の見積書(様式第3号)などを準備してください。
  3. 申請
    保健所予防課へ必要書類をそろえて提出してください。
    助成が決定した場合は、申請者に交付決定通知書、助成券を送ります。
  4. 非常用電源装置の購入
    助成券に書かれている販売店で購入してください。
  5. 助成金の請求
  • 償還払いの場合
    申請者は、自己負担分を含め全額を販売事業者に一旦支払います。
    保健所予防課に助成金交付請求書(様式第10号)と領収書を提出してください。
    姫路市より、申請者指定の口座に自己負担分を差し引いた助成額を振り込みます。
  • 代理受領の場合
    必要事項を記入した交付請求権代理受領委任状(様式第11号)と、助成券(様式第5号)を販売事業者に渡します。
    販売事業者が保健所予防課に提出します。後日、姫路市より助成金を事業者に対し振り込みます。

代理受領とは、販売事業者が、申請者に代わって助成金の請求及び受領を行うことができます。
申請者は販売事業者に自己負担分のみを支払うことになります。

9.注意事項

  1. 購入前の事前申請が必要です
  2. 購入できる用品は対象者1人につき1つ限りです。
  3. 助成回数については、発電機は10年に1回、ポータブル電源・カーインバーターについては5年に1回です。
  4. 用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入などを含む点検・整備費などの費用)については、助成の対象外です。
  5. 用品助成の目的に反して使用したり、転売や譲渡、交換、貸し付け、担保に供することなどはしないでください。
  6. 直接、医療機器に繋げて使用すると故障する可能性があるため、必ず、外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなど対策を講じてください。
    特に、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)については、市販されている製品のほとんどが、精密医療機器に使用した場合の動作保証までは行っていないため注意してください。
  7. 当該助成により購入した用品を使用したことで医療機器に故障が生じた場合、市はその責めを負うことはできませんので、予めご了承ください。