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令和7年度姫路市福祉施設等物価高騰特別対策給付金事業(高齢者福祉・介護保険)

  • 更新日:
  • ID:30159

給付金の趣旨

高齢者福祉施設におけるエネルギーや食料品の価格高騰の影響による負担を軽減することで、市民へのサービスの安定的な提供を維持するため、給付金を支給します。

給付対象事業所・施設

令和8年2月1日現在、姫路市内において介護サービス又は高齢者福祉サービスを実施している施設及び事業所

ただし、「医療みなし」事業所、休止中、廃止届提出済の福祉施設等を除く。

給付単価

給付単価一覧
サービス種別給付単価備考
  • 訪問介護
  • 12万円
訪問型サービス(総合事業)の指定を受けている場合も、あわせて1事業所として取り扱う。
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 12万円
  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 12万円
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 12万円
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 12万円
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • 12万円
貸与と販売の両方の指定を受けている場合も、あわせて1事業所として取り扱う。
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 12万円
  • 訪問型サービス(総合事業)
  • 12万円
訪問介護の指定を受けていない事業所
  • 通所介護
  • 定員10人未満は12万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
通所型サービス(総合事業)の指定を受けている場合も、あわせて1事業所として取り扱う。
  • 地域密着型通所介護
  • 定員10人未満は12万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 定員10人未満は12万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
  • 通所リハビリテーション
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 定員10人未満は12万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
  • 通所型サービス(総合事業)
  • 定員10人未満は12万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
通所介護の指定を受けていない事業所
  • 養護老人ホーム
  • 定員10人未満は18万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
市立施設(ふれあいの郷養護老人ホーム)を除く。
  • 軽費老人ホーム
  • 定員10人未満は18万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
  • 介護老人福祉施設
  • 定員10人未満は18万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
併設型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び(介護予防)短期入所生活介護は、あわせて1施設として取り扱い、定員は各サービスの定員を合算する。
また、厚生労働省「高齢者生活福祉センター運営事業実施要綱」に基づき実施する生活支援ハウスの定員も合算する。
  • 介護老人保健施設
  • 定員10人未満は18万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
  • 介護医療院
  • 定員10人未満は18万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定員10人未満は18万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定員10人未満は18万円
  • 10人又はその端数を増すごとに3万円加算
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 定員10人未満は34万円
  • 10人又はその端数を増すごとに12万円加算
単独型の施設
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 定員10人未満は34万円
  • 10人又はその端数を増すごとに12万円加算
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 定員10人未満は34万円
  • 10人又はその端数を増すごとに12万円加算
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 定員10人未満は34万円
  • 10人又はその端数を増すごとに12万円加算

その他

  1. 給付金の支給対象者が、この事業の目的に反したとき、又は虚偽又は不正の手段により給付金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったときなど、給付金の交付が不適当であると認められるときは、支給決定の全部又は一部を取り消し、既に給付金が支払われているときは、当該取消に係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずることとなります。
  2. 今回の給付金では、申請時に物価高騰の影響がわかる書類の提出は求めず、実績報告も行いませんが、物価高騰の影響を受けていることを証明する財務伝票類は、5年間(令和13年3月末まで)の保存をお願いします。
  3. 本事業は、国の重点支援地方交付金を財源の一部として活用しています。

申請書様式

申請書提出先・お問い合わせ先

〒670-8501

姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
姫路市介護保険課 庶務担当

電話:079-221-2923