ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

集合住宅等における検針及び水道料金の徴収

  • 更新日:
  • ID:32407

水道料金の算定等の特例

集合住宅または住宅団地の検針及び徴収について親メーターでの一括請求の他に、申請により次の二種類の請求方法があります。

  1. 戸数計算
  2. 各戸検針

なお、申請がない場合や要件に適合しない場合は、一般料金計算(親メーターの使用水量を1戸分として計算し、所有者さま又は管理責任者さまにご請求)となります。

詳しくは以下をご覧ください。

戸数計算

姫路市水道料金センターが親メーター「受水槽等の手前にある上下水道局設置(貸与)のメーター」を検針し、申請戸数に応じて親メーターの使用者さまに水道料金の料金計算を行いご請求する制度です。

対象となる建物は、主に一般住宅用(集合住宅又は住宅団地)に供するもので以下に該当するものです。

  • 1建物又は1団地内に一般住宅が3分の2以上ある。
  • その一般住宅の各戸に給水栓がある。
    [姫路市給水条例第29条]
    (注意)上下水道局が言う一般住宅とは、生活の本拠として使用され、各戸に風呂・トイレ・台所が有り、独立した生活が営める住宅をいいます。

料金計算方法

戸数計算における水道料金計算方法は、各戸(箇所)の使用水量を均等とみなし各戸(箇所)ごとに計算した額の合計額とする。制度を適用した場合との料金比較の一例は、以下のとおりです。
(注意)なお、料金の詳細につきましては姫路市水道料金センター(電話番号 079-221-2711)に問い合わせてください。
(注意)姫路市では使用水量が多くなるほど料金単価が高くなる「逓増料金体系」を採用しているため、集合住宅等の使用水量が多量である場合、一般的には本制度を適用すると水道料金が安くなります。ただし、使用水量と入居戸数によって本制度を適用すると水道料金が高くなる場合もあります。

注意事項

  • 違反工事による場合は、この適用外とする。
  • 申請又は申請書類につきましては下記連絡先に問い合わせてください。

上下水道局上下水道サービス課給水担当(電話番号 079-221-2804)
姫路市水道料金センター(電話番号 079-221-2711)

  • 申請書「水道料金戸数計算住宅調査票(届書)」を受付後、次回の検針分から適用を開始します。
  • 水道を使用する戸数や管理人の住所等が変更された場合は届出が必要です。
    (注意)所有者さまや管理会社さまの変更があった場合は再申請が必要です。再申請がない場合は親メーターでの一括請求となる場合があります。
  • その他上下水道局が定める要件に適合していること。
    (注意)下水道使用料の料金計算についての水量は水道料金の水量と同量になります。

各戸検針

各戸徴収取扱申請

受水槽を有する中高層住宅等で、建物及び受水槽以下の装置が上下水道局が別に定める条件に適合するときは、当該料金を当該各戸(箇所)ごとの使用者さまから徴収する制度です。中高層集合住宅等の水道料金等各戸徴収取扱申請における条件は以下のとおりです。

  • 受水槽設置協議書及び給水装置工事申込書の提出が必要です。(上下水道サービス課給水担当:電話番号 079-221-2734)
  • 親メーター(量水器)分担金の他に、子メーター負担金が掛かります。
  • 受水槽以下の装置が、上下水道局が別に定める取扱基準に適合していること。
  • 受水槽以下の装置の各戸(箇所)に上下水道局が指定するメーターを設置していること。
  • 中高層集合住宅については、3階建以上で、総戸数が10戸以上あり、かつ一般住宅が総戸数3分の2以上入居していること。 

姫路市給水条例施行規程第29条参照

  • 受水槽以下の装置の維持管理、検針方法及び水道料金等について上下水道局が定めた条項による契約を締結すること。
  • 大型ショッピングモール等の商業施設は含めない。

契約における条件

  • 検針及びメーター交換時に立ち入る為、玄関等の暗証番号、ICカードや鍵等を提供すること。変更があった場合は、必ず上下水道局に提供すること。
    (注意)玄関等の暗証番号が変更になり、提供がない場合は各戸検針の特例を解除し、親メーターでの一括請求となる場合があります。
  • 水道料金等の納入方法は、原則として口座振替を利用すること。
  • 子メーターを管理し、紛失または故意に損傷したときは損害を賠償すること。
  • 親メーターの使用水量が子メーターの使用水量の総量を超えるときは、差水については建物所有者さま又は管理責任者さまに請求します。

注意事項

・違反工事による場合は、この適用外とする。

・その他姫路市上下水道局が定める要件に適合していること。

・郵送およびFAXによる書類の提出はできません。

(注意)下水道使用料の料金計算についての水量は水道料金の水量と同量になります。