廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について
- 更新日:
- ID:33013
令和7年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が令和8年4月1日から施行されます。
これに伴い別添のとおり事務連絡が発出されましたので周知します。
お問い合わせ
姫路市 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954

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