公共工事の検査の意義、対象、種類、検査方法、成績評定についてご紹介しています。
公共工事はそのほとんどが請負工事として発注されています。発注者(姫路市)は工事目的物(道路、下水道、建物等)が完成した場合、受注者から工事目的物を引き取ります。この場合、発注者は、請負代金を支払う前に契約内容どおり工事目的物が完成しているかを確認する必要があります。
そこで、発注者は工事発注時に明示した工事目的物の出来形基準、品質管理基準などに基づいて検査を行い、工事目的物を引き取り、その代価を支払います。
さらに、検査時に工事成績評定を行い、これからの工事の発注にその成績評定を参考にしたり、その成績評定を受注者に通知することにより、受注者の技術的な指導に役立たせることができます。
また、検査を通じて受注者に適正な工事の施工、品質を確保するための技術的指導を行うことにより、受注者の技術力の向上を図り、建設業全体の技術のレベルアップを図ります。
検査の対象は以下のいずれかに該当する場合、対象となります。
検査は、書面検査と現場検査に分けて行います。
姫路市役所財政局工事技術検査室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎10階
電話番号: 079-221-2242 ファクス番号: 079-221-2202
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