公共工事の成績評定とは
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公共工事の成績評定についてご紹介しています。
定義
工事が完成した場合、市の監督員、工事担当課長、検査員が「姫路市工事成績評定要領」に基づき、その工事の成績評定を行います。成績評定は工事の場合、施工体制、施工状況、出来形および品質、出来ばえについて行います。
委託業務の場合は、業務の実施計画、業務の遂行能力、業務の成果について成績評定を行います。
この成績評定は、これからの工事の発注に活かされます。
また、平成14年度から「工事成績評定の公表」を行い、市政情報センターにおいて誰でも自由に契約工事毎の成績評定を閲覧することができます。
評定の要領および市政情報センターの詳しい情報は、それぞれ下記の関連資料および関連情報をご覧ください。
姫路市請負工事等成績評定基準の改定について
平成12年から適用していた「姫路市請負工事等成績評定基準」を改定しました。併せて工事ごとに「工事成績評定結果通知」と「工事成績評定表」を受注者に郵送により通知することとしました。平成27年度発注工事から適用しています。
新基準では、土木工事にあっては契約金額が500万円以上の工事(建築工事、機械設備工事または電気設備工事にあっては契約金額が1,000万円以上の工事)を標準工事とし、標準工事以外の工事(軽工事を除く)を小規模工事として、それぞれについて成績評定基準を決定しました。令和5年度より土木工事についても、契約金額が1,000万円以上の工事を標準工事として運用します。
- 「姫路市請負工事成績評定基準(建築標準工事)考査項目別運用表」を部分改定しました。(平成27年10月1日以降の完了工事から適用します。)
- 「姫路市請負工事成績評定基準(土木小規模工事・土木標準工事・建築小規模工事・建築標準工事)考査項目別運用表」を部分改定しました。(平成29年8月1日以降の契約工事から適用します。)
- 「姫路市請負工事成績評定基準(土木小規模工事・土木標準工事)考査項目別運用表」を部分改定しました。(平成31年4月1日以降の契約工事から適用します。また、成績評定点については、小数点1位表示に変更しました。)
- 「姫路市請負工事成績評定基準(土木小規模工事・土木標準工事)考査項目別運用表を部分改訂しました。(令和5年4月1日以降の契約工事から適用します。)
- 「姫路市請負工事成績評定基準(土木小規模工事・土木標準工事)考査項目別運用表を部分改訂しました。(令和6年4月1日以降の契約工事から適用します。)
関連資料
姫路市請負工事等成績評定基準
要綱・要領