公共事業の事業評価
- 更新日:
- ID:9662
事業評価の目的
公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業評価(再評価又は事後評価)を実施しています。
再評価は、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後長期間が経過している事業等の評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じてその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するものです。
事後評価は、事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて、適切な改善措置を検討するとともに、事後評価の結果を同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直し等に反映させるものです。
事業評価の対象となる事業の範囲
事業評価の対象となる事業は以下のとおりです。
- 農林水産省及び国土交通省所管の国庫補助事業のうち、事業評価を求められているもの(維持・管理にかかる事業、災害復旧にかかる事業等を除く)
- 都市再生整備計画関連事業
国土交通省のホームページも参考にご覧ください。
事業評価を実施する事業
- 事業採択後一定期間(5年間)が経過した時点で未着工の事業
- 事業採択後長期間(5年間)が経過した時点で継続中の事業
- 準備・計画段階で一定期間(5年間)が経過している事業
- 再評価実施後一定期間(5年間、水道事業は10年間)経過している事業
- 工事着手時や事業の一部完了時など事業進捗の節目において、事業費や事業計画の抜本的な見直しが生じた事業
- 事業完了後一定期間(おおむね5年)経過した事業
- 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により事業評価の実施の必要性が生じた事業
- 都市再生整備計画事業については、交付金の交付期間が終了する事業
事業評価監視委員会の設置
事業評価の実施主体の長は、事業評価に当たって、事業評価監視委員会を設置し、意見を聴き、その意見を尊重するものとされています。
姫路市では、地域の実情に精通し、公平な立場にある有識者から、市長が委嘱した8人の委員から組織される「姫路市事業評価監視委員会」を設置し、姫路市が実施する事業評価の対応方針の案について検討を行い、市長に意見を提出し、市長は対象事業の方針等の決定に当たっては、その意見を尊重するものとされています。