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事業評価の概要

  • 更新日:
  • ID:9662

目的

姫路市では、農林水産省及び国土交通省の所管に係る国庫補助事業である公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るために、事業評価(再評価又は事後評価)を実施しています。再評価については、事業採択から一定期間が経過している事業を対象に実施し、必要に応じてその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には、事業の見直しや中止を行うものです。事後評価については、事業完了後に事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置や同種事業の計画・調査のあり方等を検討し、その評価結果を同種事業に反映させるために行うものです。

事業評価の対象とする事業の範囲

事業評価の対象とする事業は以下のとおりです。

  • 農林水産省及び国土交通省の所管に係る国庫補助事業で、事業評価を求められている事業(維持・管理にかかる事業、災害復旧にかかる事業等を除く。)
  • 都市再生整備計画事業等評価の手引きにより事業評価を実施する事業

事業評価を実施する事業

  • 事業採択後一定期間(5年間)が経過した時点で未着工の事業
  • 事業採択後長期間(5年間)が経過した時点で継続中の事業
  • 準備・計画段階で一定期間(5年間)が経過している事業
  • 再評価実施後一定期間(5年間、水道事業は10年間)経過している事業
  • 工事着手時や事業の一部完了時など事業進捗の節目において、事業費や事業計画の抜本的な見直しが生じた事業
  • 事業完了後一定期間(おおむね5年)経過した事業
  • 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により事業評価の実施の必要性が生じた事業
  • 都市再生整備計画事業については、交付金の交付期間が終了する事業