建築物省エネ法の誘導措置(性能向上計画認定、基準適合認定)
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建築物省エネ法の誘導措置(性能向上計画認定、基準適合認定)のご案内をしています。
令和4年10月1日から認定基準等の一部改正が施行されています。
改正の具体的な内容については、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法について」別ウィンドウで開くでご確認ください。
建築物省エネ法の概要

1.建築物省エネ法に基づく「性能向上計画認定」・「基準適合認定」の概要

性能向上計画認定(建築物省エネ法第34条)
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、建設地の所管行政庁による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。性能向上計画認定を取得すると容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とする)などのメリットを受けることができます。

基準適合認定制度(建築物省エネ法第41条)
現在建っている建築物が、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合することを証する認定です。
認定を受けると、適合認定マーク(eマーク)を表示することができます。
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。


2.認定申請の手続きについて

登録省エネ判定機関等による事前審査について
姫路市長に認定申請をする際、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審査を受け、各機関の発行する適合証等の交付を受けてください。

手続きの流れについて
- 事前審査
認定申請の前に、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審を受けてください。 - 認定申請
認定申請書に必要図書をすべて添付して建築指導課へ提出してください。なお、性能向上計画認定の申請は着工前までに行う必要があります。(着工後は申請できません。) - 認定申請の受付
申請図書に不足がないことの確認及び手数料の納付の確認後、申請の受付となります。 - 認定申請の審査及び認定の通知
認定基準に適合することを確認し、認定通知書を発行します。標準処理期間は申請受理日を含む7営業日です。申請の受付順に事務処理を行いますので、認定通知書の発行の催促はご遠慮ください。認定通知書の発行を希望される日の7営業日前までに申請することを推奨します。 - 建築工事(性能向上計画認定)
工事中に変更があった場合は、変更認定申請が必要となる場合があります。また、建築士による工事施工管理報告書を作成する必要があります。 - 工事完了(性能向上計画認定)
工事が完了した際は、工事完了報告書に必要図書を添付して建築指導課へ提出してください。

性能向上計画認定に係る手続きのフロー


基準適合認定に係る手続きのフロー


認定基準について(性能向上計画認定)
法第35条第1項により、以下の基準への適合について審査を行い、認定を行います。
項目 | 概要 |
---|---|
1.ZEH・ZEB水準の省エネ性能 (法第35条第1項第1号) | (1)外皮性能(誘導基準) 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」)」に基づく誘導基準と同等以上の断熱性能を確保していること。 (2)一次エネルギー性能(誘導基準) 建築物省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量(建築設備、家電等で消費するエネルギーをJ(ジュール)に換算した数値)が【住宅】20%以上削減、【非住宅】用途に応じて30%から40%以上削減されていること。 |
3.基本方針 (法第35条第1項第2号) | 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。 |
4.資金計画 (法第35条第1項第3号) | エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |

認定を受けた計画の変更(性能向上計画認定)
認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(軽微な変更(注)を除く。)をしようとするときは、計画の変更について再度の認定が必要です。
(注)【軽微な変更】
- 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更

3.受付時間・提出先について
申請受付時間:午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後2時30分まで(祝日を除く月曜から金曜)
手数料の納付を伴う申請等の場合は、市役所本庁舎1回の指定金融機関出張所を利用することができます。
当金融機関の受付時間は午前9時から午後3時までですので、時間に余裕をもってお越しください。
電子メールや郵送、ホームページ上からの申請は出来ません。提出先は以下のとおりです。
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号 079-221-2549
(注)手数料納付を伴わないもの(書類の受け取りや修正、工事完了報告書の提出等)については午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時までに窓口にお越しください。

4.添付図書一覧表・認定申請の手数料について
添付図書一覧表
添付図書一覧表(様式4) (ワード形式、34.13KB)
認定申請を提出される際には、添付図書一覧表を確認し提出してください。
認定申請の手数料
申請手数料算定表(様式5) (ワード形式、35.04KB)
姫路市建築確認申請手数料等徴収条例に規定する手数料が必要です。

5.認定申請書について
以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。
図書名 | 部数等 |
---|---|
認定申請書(注1) | 正副各1部 |
委任状(注2) | 正副各1部 |
添付図書一覧表 | 正副各1部 |
申請手数料算定表 | 正副各1部 |
適合証等 | 正副各1部 (原本を添付する場合は副本に添付) (正副共、写しでも可) |
登録省エネ判定機関等が作成した適合証 又はその写し | 正・副各一部 (原本を添付する場合は副本に添付) (正副共、写しでも可) |
設計内容説明書 | 正副各1部 |
図面その他の図書 | 正副各1部 (添付図書一覧表において記載のあるもの) |
- 注1 申請書の様式は国交省ホームページ(建築物省エネ法 最新の法令)別ウィンドウで開くからダウンロードしてください。
- 注2 【代理者の資格】
申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、建築士・行政書士等の資格が必要です。

6.工事完了報告
工事が完了した際は、以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。
電子メールや郵送、ホームページ上からの完了報告は出来ません。届出内容に不備が無ければその場で受理し、副本を返却致します。
図書名 | 部数等 |
---|---|
工事完了報告書 | 正副各一部 |
委任状(注2) | 正副各一部 |
工事監理報告書+検査済証の写し 又は建設住宅性能評価書の写し | 正副各一部 |
- 注2 【代理者の資格】
申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、建築士・行政書士等の資格が必要です。

7.様式等ダウンロード
様式等
申請取下げ届出書(様式24) (ワード形式、27.40KB)
建築物エネルギー消費性能基準への 適合に関する事項に関する報告書(様式28) (ワード形式、26.00KB)
建築物エネルギー消費性能基準への 適合に関する事項に関する報告書(様式29) (ワード形式、26.08KB)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(様式30) (ワード形式、27.44KB)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(様式31) (ワード形式、27.20KB)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等の状況に関する報告書(様式32) (ワード形式、27.39KB)
名義変更届出書(様式33) (ワード形式、27.03KB)
軽微な変更の報告書(様式34) (ワード形式、27.16KB)
基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項の報告書(様式36) (ワード形式、27.08KB)
建築主等変更届出書(様式36の2) (ワード形式、28.12KB)
姫路市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要領(PDF形式、123.81KB)
お問い合わせ
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2549 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp