省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
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お知らせ

建築物省エネ法の改正(令和7年4月1日施行)

省エネ基準適合義務の対象拡大
- 令和7年(2025年)4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されません。ただし、10平方メートル以下の新築・増改築や、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの等については適用除外となります。
- 省エネ基準への適合を確認するためには、原則エネルギー消費性能適合性判定を受けることが必要です。ただし、建築基準法第6条第1項第3号の建築物のうち、建築士の設計によるものについては、省エネ基準適合義務の対象ではありますが、省エネ基準適合の確認は発生しません(エネルギー消費性能適合性判定は不要)。
- 住宅については、(1)住宅品確法の設計住宅性能評価を受けたもの、(2)長期住宅優良法に基づく所管行政庁の認定又は長期使用構造等である旨の登録住宅性能評価機関による確認を受けたもの、(3)仕様基準・誘導仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する場合については、エネルギー消費性能適合性判定を省略することができます。
- 省エネ基準適合義務が課される建築物の拡大に伴い、届出義務制度及び説明義務制度は令和7年4月1日以降廃止されています。

1.概要
建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律【建築物省エネ法】」(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から、建築物省エネ法の適合義務が始まりました。
令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日施行の改正建築物省エネ法により、原則全ての建築物(住宅・非住宅)にエネルギー消費性能基準への適合が義務付けられました。
法律の内容などについては、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法 最新の法令」別ウィンドウで開くをご確認ください。

2.適合義務及び適合性判定について
令和7年4月1日以降に着手する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務づけられました。
省エネ基準への適合を確認するためには、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。
建築基準法における確認申請・完了検査と紐付けられるもので、基準適合していない計画に対しては、確認済証・検査済証の交付を受けることが出来ません。

3.建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定に基づき、姫路市が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定業務及び業務開始の日は次のとおりです。(計画通知対象物件を含む。)
- 委任することとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
法第11条第1項および第2項並びに第12条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
- 委任することとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の開始の日
2017年(平成29年)4月1日
【重要】適合性判定(計画通知物件を含む。)については、登録省エネ判定機関へご提出いただきますようお願いします。
(登録省エネ判定機関は一般財団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ別ウィンドウで開くにて検索できます。)

4.計画に係る注意点
- 書類に不足がある場合は受付できません。添付図書一覧表をよくご確認ください。
第1面の宛先は「姫路市長」としてください。 - 【代理者の資格】
申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、行政書士・建築士等の資格が必要です。 - 【地域の区分】
姫路市は全て6地域です。
- 建築物省エネ法においては、同一敷地内であっても別棟の場合は新築として扱います。
また、複数棟を建築する場合、棟ごとに適合性判定の対象となるかを判断します。
(同一敷地内であっても別々の適合性判定が必要です。)
- 【適用除外】
建築物省エネ法第10条及び第20条の規定に該当する建築物、また建築物全体として施行令第3条及び第4条に規定する規模・用途に該当するものは、適合性判定の適用除外となります。(詳しくは、国交省ホームページ「建築物省エネ法 最新の法令」 別ウィンドウで開くをご確認ください。)
- 10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設工業場等
- 【省エネ適判の省略】
省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、以下の場合は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。
- 仕様基準に基づき外皮性能予備日一次エネルギー消費性能を評価する住宅
- 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築の新築
- 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期仕様構造等の確認を受けた住宅の新築
- 【省エネ計画への添付図書について】
省エネ基準への適合は建築基準関係規定であるため、すべての設計図書等(省エネ関係計算書を含む)には、作成した建築士の氏名等の記載が必要です。

5.適合性判定の手続き

添付図書一覧表・適合性判定の手数料について
添付図書一覧表
適合性判定添付図書一覧表(様式1) (Word、34.66KB)
適合性判定を提出される際には、添付図書一覧表を確認し提出してください。
適合性判定の手数料
適合性判定申請手数料算定表(様式2) (Word、39.13KB)
姫路市建築確認申請手数料等徴収条例に規定する手数料が必要です。

提出書類

適合性判定の申請書
確認申請の場合
計画書(様式第一) (Word、31.88KB)
法律第11条第1項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申請
計画通知の場合
計画通知書 (様式第十一) (Word、19.63KB)
法律第12条第2項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知(第二面以降は計画書の様式を使用してください。)

取下げ
確認申請・計画通知共通

変更
確認申請の場合
変更計画書(様式第二) (Word、19.91KB)
第二面以降は計画書の様式を使用してください。
計画通知の場合
変更計画通知書(様式第十二) (Word、19.88KB)
第二面以降は計画書の様式を使用してください。

6.建築基準法における完了検査について
法の適合義務のある建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為を行う建築物)の完了検査を建築主事へ申請する場合は、申請書に次に掲げる書類の添付が必要になります。
- 建築物エネルギー消費性能適合判定に要した図書及び書類(計画変更の省エネ適判を受けた場合は、当該省エネ判定に要した図書及び書類を含む。)
- 省エネ基準工事監理報告書
- 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
軽微な変更説明書

完了検査手数料(建築基準法に基づく検査手数料の加算額)
建築物省エネ法の規定に基づく適合性判定を受けた建築物の完了検査手数料については次のページをご覧ください。

7.提出先について
郵送での受付は原則行っておりません。また、電子メールやホームページ上からの提出はできません。
提出先は以下のとおりです。
姫路市建築指導課 防災・耐震担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号 079-221-2549

8.関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2549 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp