省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
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1.適合性判定の手続き

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
【重要】適合性判定(計画通知物件を含む。)については、登録省エネ判定機関へご提出いただきますようお願いします。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定に基づき、姫路市が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定業務及び業務開始の日は次のとおりです。(計画通知対象物件を含む。)
- 委任することとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
法第11条第1項および第2項並びに第12条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
- 委任することとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の開始の日
2017年(平成29年)4月1日
(登録省エネ判定機関は一般財団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ別ウィンドウで開くにて検索できます。)

2.適合義務及び適合性判定について

改正建築物省エネ法(令和7年4月1日施行)

省エネ基準適合義務の全面義務化
- 令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日以降に着手する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務づけられました。
- 省エネ基準への適合を確認するためには、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。
建築基準法における確認申請・完了検査と紐付けられるもので、基準適合していない計画に対しては、確認済証・検査済証の交付を受けることが出来ません。
ただし、建築基準法第6条第の4第1項第3号に掲げる建築物(都市計画区域内の平屋かつ200平方メートル以下の建築物で、建築士の設計に係るもの)については、省エネ基準適合義務の対象ではありますが、省エネ基準適合の確認は発生しません。(省エネ適判は不要) - 省エネ基準適合の全面義務化に伴い、届出義務制度及び説明義務制度は令和7年4月1日以降廃止されています。
法律の内容などについては、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法 最新の法令」別ウィンドウで開くをご確認ください。

適用除外
建築物省エネ法第10条及び第20条の規定に該当する建築物、また建築物全体として施行令第3条及び第4条に規定する規模・用途に該当するものは、適合性判定の適用除外となります。
- 10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設工業場等

省エネ適判の省略
省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、以下の場合は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。
- 仕様基準又は誘導仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
- 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築の新築
- 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

3.様式等ダウンロード
適合性判定の申請書
計画書(様式第一) (Word、31.88KB)
法律第11条第1項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申請
計画通知書 (様式第十一) (Word、19.63KB)
法律第12条第2項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知(第二面以降は計画書の様式を使用してください。)
計画変更
変更計画書(様式第二) (Word、19.91KB)
法律第11条第1項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による変更申請(第二面以降は計画書の様式を使用してください。)
変更計画通知書(様式第十二) (Word、19.88KB)
法律第12条第2項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による変更通知(第二面以降は計画書の様式を使用してください。)
性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式7) (Word、27.90KB)
変更床面積算定表(変更様式1,2) (Excel、40.57KB)

4.建築基準法における完了検査について
法の適合義務のある建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為を行う建築物)の完了検査を建築主事へ申請する場合は、申請書に次に掲げる書類の添付が必要になります。
- 建築物エネルギー消費性能適合判定に要した図書及び書類(計画変更の省エネ適判を受けた場合は、当該省エネ判定に要した図書及び書類を含む。)
- 省エネ基準工事監理報告書
- 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
軽微な変更説明書

完了検査手数料(建築基準法に基づく検査手数料の加算額)
建築物省エネ法の規定に基づく適合性判定を受けた建築物の完了検査手数料については次のページをご覧ください。

5.関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2549 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp