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建築物省エネ法の規制措置(届出、適合性判定)

  • 更新日:
  • ID:2394

建築物省エネ法の規制措置(届出、適合性判定)のご案内をしています。

概要

建築確認申請に先だって、建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請書を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ提出してください。建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律【建築物省エネ法】」(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から、建築物省エネ法の適合義務又は届出制度が始まりました。

法律の内容などについては、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」別ウィンドウで開くをご確認ください。

届出について

300平方メートル以上の新築、増改築をする場合(建築物エネルギー消費性適合性判定の対象に該当するものを除く)は、所管行政庁(姫路市)へ工事着手の21日前までに「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」(省エネ計画)の届出が必要です。

  • 届出制度の合理化
    届出に係る省エネ計画に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(設計住宅性能評価書又はBELS評価書)を添付して提出する場合は、21日前までの提出期限を、3日前までに短縮することができます。また、施行規則第13条の2に定める通り、上記の評価書を添付する場合は各種計算書等の添付図書の一部について添付が不要となります。
    詳しくは改正様式(様式3の1)又は次のリンクをご確認ください。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のWebページ別ウィンドウで開く

適合義務及び適合性判定について

非住宅部分の床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く)が300平方メートル以上となる建築物の新築・増改築を行う場合に、

  • 建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合
  • 基準適合について建築物エネルギー消費性能の適合性判定を受けること

が義務づけられています。

建築基準法における確認申請・完了検査と紐付けられるもので、基準適合していない計画に対しては、確認済証・検査済証の交付を受けることが出来ません。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした業務

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、姫路市が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定業務及び業務開始の日は次のとおりです。(計画通知対象物件を含む。)

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  • 上記業務の開始の日
    2017年(平成29年)4月1日

【重要】適合性判定(計画通知物件を含む。)については、登録省エネ判定機関へご提出いただきますようお願いします。

(登録省エネ判定機関は一般財団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ別ウィンドウで開くにて検索できます。)

計画に係る注意点

  • 書類に不足がある場合は受付できません。添付図書一覧表をよくご確認ください。
    第1面の宛先は「姫路市長」としてください。
  • 【代理者の資格】
    申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、行政書士・建築士等の資格が必要です。
  • 【地域の区分】
    姫路市は全て6地域です。
  • 届出又は適合性判定の対象となる床面積は、開放部分を除いた床面積です。
    届出書第3面【9.建築物の床面積】において「開放部分を除いた床面積」の値を必ず記載してください。
  • 開放部分
    高い開放性を有する部分(開放部分)とは、
    内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、
    その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものをいう。(施行令第4条抜粋)
  • 開放部分を除いた床面積が一定以上で、届出又は適合性判定の対象となった建築物については、開放部分を含む建築物全体が規制措置の対象となります。
    (開放部分は適合義務等の要否の判断にのみ考慮されるものであり、開放部分の一次エネルギー消費量計算を行わなくて良いというわけではありません。)
  • 適用除外
    建築物省エネ法第18条に該当する建築物、また建築物全体として施行令第7条に規定する用途に該当するものは、届出及び適合性判定の適用除外となります。
    詳しくは建築物省エネ法第18条、施行令第7条適用除外」の項(国交省ホームページ)別ウィンドウで開くをご確認ください。
  • 届出、適合性判定の対象となる建築物の増改築を行う場合、増改築に係る部分以外の既存部分も含めた建築物全体での評価が必要です。
  • 建築物省エネ法においては、同一敷地内であっても別棟の場合は新築として扱います。
    また、複数棟を建築する場合、棟ごとに届出、適合性判定の対象となるかを判断します。
    (同一敷地内であっても別々の届出、適合性判定が必要です。)
    詳しくは国土交通省ホームページ又は「建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル」をご確認ください。
  • 届出制度の合理化
    届出に係る省エネ計画に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(設計住宅性能評価書又はBELS評価書)を添付して提出する場合は、
    21日前までの提出期限を、3日前までに短縮することができます。
    また、施行規則第13条の2に定める通り、上記の評価書を添付する場合は各種計算書等の添付図書の一部について添付が不要となります。
    詳しくは改正様式(様式3の1)又は次のリンクをご確認ください。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のWebページ別ウィンドウで開く

様式

建築物省エネ法改正に伴う様式一覧

届出の手続き

提出書類(届出)

届出書・通知書

届出書

  • 届出書(様式第二十二) (ワード形式、35.55KB)

    法第19条第1項前段の規定、法第19条第4項において読み替えて適用する同条第1項前段の規定、法附則第3条第2項前段の規定、法附則第3条第5項において読み替えて適用する同条第2項前段の規定による届出

通知書(国等の機関の長の場合)

添付書類

届出書・通知書共通

変更

変更届出書

変更通知書(国等の機関の長の場合)

適合性判定の手続き

提出書類(適合性判定)

適合性判定の申請書

確認申請の場合

計画通知の場合

添付図書一覧表、適合性判定の手数料

確認申請・計画通知共通

取下げ

変更

確認申請の場合

計画通知の場合

建築基準法における完了検査について

法の適合義務のある建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為を行う建築物)の完了検査を建築主事へ申請する場合は、申請書に次に掲げる書類の添付が必要になります。

  • 建築物エネルギー消費性能適合判定に要した図書及び書類(計画変更の省エネ適判を受けた場合は、当該省エネ判定に要した図書及び書類を含む。)
  • 省エネ基準工事監理報告書
  • 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
完了検査手数料(建築基準法に基づく検査手数料の加算額)
申請に係る非住宅部分の床面積完了検査
300平方メートル以上1,000平方メートル未満17,000円
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満28,000円
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満85,000円
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満134,000円
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満169,000円
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満211,000円
50,000平方メートル以上296,000円

提出先

郵送での受付は原則行っておりません。また、電子メールやホームページ上からの提出はできません。
提出先は以下のとおりです。

姫路市建築指導課 防災・耐震担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号 079-221-2549

関連情報

お問い合わせ

姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

電話番号: 079-221-2549 ファクス番号: 079-221-2548

E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

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