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都市景観形成市民団体

  • 更新日:
  • ID:7227

概要

一定の地域における都市景観の形成を図ることを目的とした市民団体等で、その活動が妥当だと認められるものを都市景観形成市民団体として認定し、活動費の一部を助成する制度を設けています。

都市景観形成市民団体の認定

市長は、一定の地域における都市景観の形成を図ることを目的とした市民団体等で、次に該当するものを都市景観形成市民団体として認定することができます。

  • その活動が、当該地域の都市景観の形成に有効と認められるもの
  • その活動が、関係者の財産権を不当に制限しないもの
  • その活動が、当該地域の住民の大多数に支持されていると認められるもの
  • その他規則で定める事項に該当しているもの

助成金の交付

活動助成金の額は、当該年度における活動に要する経費の一部とします。ただし、その額が15万円を超える場合は15万円とし、5年度を限度として交付します。