河川・水路内への倒木、枝葉等の流出にご注意ください!
- 更新日:
- ID:33736
河川・水路に隣接する土地・山林等を所有又は管理されている方へのお願い
河川・水路に隣接する土地・山林からの倒木、枝葉等の流出は、水の流れを阻害し、浸水の原因となる恐れがあります。
浸水被害防止のため、土地や山林の適切な維持管理をお願いします。
樹木所有者の責任
私有地である土地・山林の樹木が、河川・水路内に倒木したことにより、浸水被害が発生した場合は、土地、山林の所有者に対して、損害賠償等の責任が問われることがあります。
民地の樹木等について、本市で伐採、剪定を行うことはできないため、所有者の管理責任のもと、適切な対応をしてください。
関係法令
民法 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
- 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

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