姫路市国民保護協議会とは
姫路市国民保護協議会は、国民保護法第39条の規定に基づき、市が行う避難や救援などの国民の保護のための措置に関し、広く意見を求め、市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、設置されるものです。
市国民保護協議会の所掌事務は、市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること、また、重要事項に関し、市長に意見を述べることです。市長は、姫路市国民保護計画を作成し、または変更するときは、あらかじめ、市国民保護協議会に諮問することとされております。