甲種防火管理再講習
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制度(概要)
この講習は、消防法施行規則第2条の3第1項の規定により、甲種防火管理再講習の課程を修了するために行います。
収容人員が300人以上であるホテルや百貨店等の特定用途防火対象物の甲種防火管理者が対象となります。

甲種防火管理再講習実施スケジュール

令和7年度
講習会名称 | 講習日 | 講習会場 | 受付期間 | 定員 |
---|---|---|---|---|
第1回再講習 | 令和8年2月13日(金曜日) | 姫路市防災センター 5階多目的ホール | 令和7年12月8日(月曜日)から 令和8年1月16日(金曜日)まで | 96人 |
(注意)令和7年度の再講習は年間1回の開催となります。

講習時間
午後1時30分から午後4時20分頃まで

申込方法
上部に掲載しております「日程表」を参照していただき、受付期間中に以下の要領でお申し込みください。
なお令和6年度より、申込方法をオンラインのみの申込とさせていただいております。
インターネット環境が無いなど、オンライン申込が出来ない方は、予防課防火対策担当(079-223-9533)までご連絡ください。

申込受付時間
申込初日の午前9時00分から申込最終日午後5時00分まで
(期間中は24時間受付可能です。)

講習費用
テキスト代 3,000円(消費税込み)
- 講習日当日に現金でお支払いください。

申込要件
姫路市内および神崎郡内在住の方、姫路市内および神崎郡内の事業所に勤務する方

申込要領
- 下記のリンク(姫路市オンライン手続ポータルサイト)にアクセスしてください。
- 姫路市オンライン手続ポータルサイトを初めて利用される方は、始めに利用者登録が必要です。
- 講習の申込みは、必ず受講者本人が「個人として登録」されたアカウントで行ってください。
申し込まれた方の登録メールアドレスに各種連絡が送付されます。

甲種防火管理再講習の義務化
平成15年6月の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対して、再講習を義務付けられることが定められ、平成18年4月1日から制度化されました。

再講習の受講が必要な防火管理者とは
劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院などの不特定多数の人が出入りする建物(政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項に掲げる防火対象物)のうち、建物全体の収容人員が300人以上のものの防火管理者が受講義務対象となります。
ただし、次のような場合は除かれます。
- 省令第2条の2の2の防火対象物の部分に係る防火管理者等(乙種防火管理講習対象の防火対象物又はその部分)
- 政令第3条第1項第1号ロ、ハ、二に定める資格を有する防火管理者

再講習の受講期限

選任された日が最後に講習(新規甲種防火管理講習又は再講習)を受講した日から4年を超えている場合
選任された日から1年以内

選任された日が最後に講習を受講した日から4年以内の場合
講習を受講した日以後の最初の4月1日から5年以内
その後は、直近の再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講することになります。

備考
受講期限を過ぎてしまうと、防火管理者が選任されていないこととなり、消防機関から防火管理者を選任するよう命令されたり、命令に従わない場合などは罰則が科せられることもあります。なお、防火対象物定期点検報告制度の特例認定(消防法第8条の2の3)を受けている場合は、認定を取り消されることになりますので注意してください。
お問い合わせ
姫路市消防局 予防課
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター3階
電話番号: 079-223-9533 ファクス番号: 079-223-9540
E-mail: syob-yobou@city.himeji.lg.jp