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    法人番号

    • 公開日:2015年9月17日
    • 更新日:2023年4月4日
    • ID:4406

    平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。
    番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。

    法人番号の指定

    法人番号は、

    1. 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
    2. 国の機関
    3. 地方公共団体のほか
    4. これら以外の法人または人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務または給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体

    に指定されます。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。
    なお、上記によって法人番号を指定されない法人または人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
    また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)

    法人番号の公表

    法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。
    公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の以下の情報です。

    1. 商号または名称
    2. 本店または主たる事務所の所在地
    3. 法人番号の3項目(基本3情報)

    また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
    法人番号についての詳しくは、国税庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
    法人番号の「通知・公表」開始スケジュールも公開されています。