FAQ
他都市の者です。加熱式たばこを使っていますが、姫路市内で使ってよいのかどうか分かりません。教えてください。
- 更新日:
- ID:1094
回答
姫路市では、加熱式たばこ(注1)は、市条例に規定する「路上喫煙」に該当しません。また、路上喫煙禁止区域内での路上喫煙に対しては1,000円の過料を徴収していますが、これも対象外です。
なお、加熱式たばこは喫煙所で使用するなど、周囲の方にご配慮いただくことをおすすめいたします。
(注1)
加熱式たばことは、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る水蒸気等を吸い込むたばこのことです。
お問い合わせ
姫路市 農林水産環境局 美化部 美化業務課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2403
ファクス番号: 079-221-2408