住宅用火災警報器は、住宅火災の発生を自動的に声や音で知らせてくれる設備であり、平成18年6月1日から消防法と姫路市火災予防条例の改正により、すべての住宅に設置が義務付けらました。
ただし、既存住宅については、平成23年5月31日までに住宅用火災警報器を寝室などの設置が義務付けられています。
(既存住宅とは平成18年6月1日に現に存する住宅または新築、増築、改築等の工事中の住宅をいいます。)
しかし、火災はいつ誰の身に起きるかわかりません。設置期限まで取り付けを引き延ばすよりも一日も早く設置しましょう
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