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    FAQ

    「所得の簡易申告書」が届いたのですが、どのようにすればよいですか(国民健康保険)

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:834

    回答

    国民健康保険料は、前年の所得に基づいて算定されます。所得税や住民税の申告をされていない方については、所得の有無に関わらず、所得の申告が必要です。
    「所得の簡易申告書」は、必ず期限までに同封の返信用封筒で郵送してください。

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    お問い合わせ

    姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 資格賦課担当
    電話: 079-221-2343 ファクス: 079-221-2188

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