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    FAQ

    他都市の者です。加熱式たばこを使っていますが、姫路市内で使ってよいのかどうか分かりません。教えてください。

    • 更新日:2022年9月5日
    • ID:1094

    回答

    姫路市では、加熱式たばこ(注1)は、市条例に規定する「路上喫煙」に該当しません。また、路上喫煙禁止区域内での路上喫煙に対しては1,000円の過料を徴収していますが、これも対象外です。
    なお、加熱式たばこは喫煙所で使用するなど、周囲の方にご配慮いただくことをおすすめいたします。

    (注1)
    加熱式たばことは、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る水蒸気等を吸い込むたばこのことです。

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部美化業務課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館2階

    電話: 079-221-2403 ファクス: 079-221-2408

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