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FAQ

建築基準法第22条指定区域とはなんですか?

  • 更新日:
  • ID:469

回答

建築基準法第22条指定区域内では、屋根不燃化の規定と法第23条の外壁に関する規定によって、防火上の制限を行っています。

姫路市では、市街化区域内の防火地域および準防火地域に指定されていない区域について指定しています。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

姫路市役所 都市局 まちづくり部 都市計画課

電話番号: 079-221-2534

ファクス番号: 079-221-2757

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