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    FAQ

    建築基準法第22条指定区域とはなんですか?

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:469

    回答

    建築基準法第22条指定区域内では、屋根不燃化の規定と法第23条の外壁に関する規定によって、防火上の制限を行っています。

    姫路市では、市街化区域内の防火地域および準防火地域に指定されていない区域について指定しています。

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    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部都市計画課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    電話: 079-221-2534 ファクス: 079-221-2757

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