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FAQ

大規模建築物等の届出は必要ですか?

  • 更新日:
  • ID:692

回答

平成20年4月1日から新制度となり、景観法及び姫路市都市景観条例に基づく届出に統一されましたので、その届出をお願いします。対象物件については、関連情報をご覧ください。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

姫路市役所 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課

電話番号: 079-221-2540

ファクス番号: 079-221-2757

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