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FAQ

高度地区はどの地域に指定されていますか?

  • 更新日:
  • ID:1117

回答

姫路市では、良好な中高層住宅地としての環境を保全することを目的に、建築物の高さの最高限度(12メートル・15メートル)を定めた高度地区(第一種・第二種)を、第一種中高層住居専用地域(容積率150%・200%)及び第二種中高層住居専用地域(容積率150%)において指定しています。

また、姫路城を眺める景観の保全を目的に、建築物の高さの最高限度(35メートル・50メートル)を定めた高度地区(第三種・第四種)を、大手前通りに隣接する商業地域(容積率600%)において指定しています。

高度地区の対象地区は、姫路市Webマップ「都市計画」から確認することができます。

その他制限の詳細については「高度地区・高度利用地区について」のページをご確認ください。


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お問い合わせ

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

姫路市役所 都市局 まちづくり部 都市計画課

電話番号: 079-221-2534

ファクス番号: 079-221-2757

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