スポーツ振興事業の支援(スポーツイベント開催補助)
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- ID:30249
本市への大規模大会の誘致し、本市のスポーツの振興と発展を図ることを目的に、本市で開催されるスポーツ競技大会又はスポーツイベントを主催する団体に対して補助金を交付します。

補助対象事業・補助額
種別 | 詳細 | 補助額 |
---|---|---|
全国規模大会 | 全国又は国際的な参加規模をもって100人以上の選手で開催されるスポーツ競技大会で、大会に参加する選手の半数以上が近畿地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県)及び近隣県(鳥取県、岡山県)を除く区域から参加する大会 | 1,000,000円又は補助対象経費の2分の1のいずれか低い額 |
近畿規模大会 | 近畿地方以上の参加規模をもって100人以上の選手で開催されるスポーツ競技大会で、参加する選手の半数以上が兵庫県外から参加する大会 | 500,000円又は補助対象経費の2分の1のいずれか低い額 |
スポーツ教室 | プロスポーツ選手又は日本代表等の経験を有するトップアスリート等による、広く市民を対象とした指導者育成又は青少年の競技力向上に関するスポーツイベント | 300,000円又は補助対象経費の2分の1のいずれか低い額 |
- 補助額に千円未満の端数が発生する場合、その端数は切り捨てます。

次のいずれかに該当する事業は補助できません。
- 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害するもの又はそのおそれがあると認められるもの
- 市の名誉を毀損し、若しくは信用を失墜させ、又はそのおそれのあるもの
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するもの
- 営利又は商業的な宣伝を主な目的とするもの
- 特定の政治家若しくは政治団体又は宗教を援助し、若しくは助成し、又は圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するもの
- 国又は地方公共団体が主催し、若しくは共催し、又は運営に関与するもの
- 市の他の助成制度による財政的支援を受けたもの又は受ける見込みのあるもの
- 市の外郭団体、市の出資団体又は市から補助金を受けている団体等から別に補助金等の支援を受けた事業又は受ける見込みのある事業
- 関係する団体等が持ち回りで開催するものであって、開催地の順序があらかじめ定められているもの
- 市の施設において使用料等の減免を受けたもの又は受ける見込みのあるもの
- 市外の会場を併用して実施するもの
- 補助金の交付を受けずに事業が遂行できるとみなされる事業
- チャリティー活動を主たる目的とするもの
- その他市長が適当でないと認めるもの

補助対象経費
- 報償費(競技役員及び審判、アスリートの謝金)
- 旅費(競技役員及び審判、アスリートの交通費、宿泊費)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費等)
- 役務費(手数料、通信運搬費、保険料、広告料等)
- 委託料(計測・警備・清掃委託費等)
- 使用料及び賃借料(物品・会場・車両借上料、通行料・駐車料等)
主催者及び主催団体関係者(団体役員や構成員等)等による領収書(競技役員及び審判の謝金・旅費以外のもの。例:人件費、○○作成費等)や、事業実施に直接必要のない経費(トロフィー・メダル・参加賞・賞金・手土産等、ただし表彰状は除く)は対象外経費とします。
報償費・旅費に記載の「アスリート」とは、補助対象事業「スポーツ教室」において講師を務める、プロスポーツ選手又は日本代表等の経験を有するトップアスリート等を指します。

申請方法
補助金の交付を希望される場合は申請書類をお送りしますので、下記の連絡フォームからご連絡ください。
事業実施日の30日前もしくは事業着手の2週間前までの日のいずれか早い日までに必要書類(申請書・大会要項・収支予算書・前回大会の収支決算書等)をスポーツ振興室に提出してください。
申請後2週間程度で、承認または却下を書面により通知します。なお、承認後に着手した事業分のみ補助対象となりますのでご了承ください。

その他(注意事項等)
- 印刷物等には「姫路市スポーツイベント開催補助金」を受けて実施している旨を記載してください。
- 市又は市が指定する者が経済波及効果等の調査を実施する際には、資料の提供等調査協力をお願いします。
- 事業内容について変更が生じた場合や事業を中止する場合は、速やかにスポーツ振興室へ連絡のうえ、必要書類を提出してください。
- 事業の完了後10日以内、又は補助事業の開催日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書や証憑書類(施設使用許可書や領収書の写し、参加選手一覧(所在地がわかるもの)、配布資料等)を提出してください。
- 補助金の額の確定の連絡を受けた後、30日以内に補助金等交付請求書を提出してください。
- 本補助金の実施については、補助事業実施年度の予算成立を条件とします。

規則・要綱

コンベンション開催補助金
公益社団法人姫路観光コンベンションビューローでは、近畿大会以上又はこれに準ずる規模のスポーツ大会で、競技の振興および発展を目的とする競技団体またはその下部組織が主催、共催または後援等を行う大会に対して、県外参加者の市内宿泊者数に500円を乗じた額を補助します。(姫路市の補助金との重複はできません。)
