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歯科技工所に関する届出

  • 更新日:
  • ID:6567

歯科技工士法に基づく歯科技工所の主な届出様式や歯科技工所一覧を掲載しています。手続きや添付書類等の詳しい内容については担当まで問い合わせてください。

歯科技工所開設の手引き

歯科技工所開設等の手引きをご案内します。歯科技工所の開設をご検討の場合、まず、こちらをご覧ください。また、歯科技工所開設後の注意事項も掲載しております。

なお、構造設備等については基準に適合していることが必要になりますので、計画段階で担当にご相談ください(要予約)。

来所について

担当者が立入検査等で不在の場合、対応できない場合があります。事前に電話にて来所される日時を調整していただきますようお願いします。

姫路市保健所総務課:079-289-1631

歯科技工所開設届

歯科技工士法第21条により、歯科技工所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
事前に担当へご相談ください(要予約)。

提出書類の様式

歯科技工所開設届出事項変更届

次の事項に変更があった場合は、変更後10日以内に届出が必要です。

  • 歯科技工所開設の場所に関すること(住所表記の変更のみ)
  • 歯科技工所の名称に関すること
  • 開設者の住所・氏名に関すること(開設者変更の場合を除く)
  • 管理者の住所・氏名に関すること
  • 従事する歯科技工士に関すること(リモートワークに関することを含む)
  • 建物の構造概要に関すること

提出書類の様式

歯科技工所休止・再開・廃止届

歯科技工所を休止または再開したときは、休止または再開後、10日以内に届出が必要です。
歯科技工所を廃止したときは、廃止後10日以内に届出が必要です。

提出書類の様式

無資格者による歯科技工業務・無届による営業防止について

無資格者による歯科技工業務や無届による営業を防止するため、法令に基づく開設届を行っている歯科技工所を下記オープンデータカタログサイトの「歯科技工所一覧」に掲載しています。
なお、令和7年1月31日時点のデータをもとに作成していますので、現在の状況と異なる場合があります。

姫路市・播磨圏域連携中枢都市圏 オープンデータカタログサイト 歯科技工所一覧