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診療所の開設許可申請等

  • 更新日:
  • ID:6569

診療所の開設を予定されている方へ(事前確認)

診療所の開設を予定される方は、開設者、平面図(設備)、名称、診療科目等について事前に確認させていただいています。

開設にあたっては開設者が個人医師又は歯科医師であるか、法人であるかによって必要な手続きが異なりますので、「診療所の開設の手引き」にて概要等を説明しています。

「診療所の開設の手引き」をご覧いただいたうえで、来所等により図面等で詳細を確認しますので、保健所総務課までご連絡ください。

また、それぞれの手続き様式に必要書類の説明を記載していますので、そちらもご確認ください。

なお、開設後の診療所の運営管理における遵守事項を「診療所運営管理の手引き」に記載していますので、「診療所の開設の手引き」と合わせてご精読ください。

手続きや添付書類等の詳しい内容、掲載されていない様式については担当まで問い合わせてください。

来所について

担当者が立入検査等で不在の場合、対応できない場合があります。事前に電話にて来所される日時を調整していただきますようお願いします。

姫路市保健所総務課:079-289-1631

令和7年7月1日から受付時間は平日の午前9時から午後5時までになります。

診療所管理運営の手引き

各診療所では、医療法をはじめとする関係法令等に基づいて適正な管理が行われているか、定期的に点検されていることと思います。

「診療所管理運営の手引き」、「診療所自主点検表」は、関係法令や通知に定められている内容の確認や、管理状況の点検を、客観的な視点から効果的に行っていただくために作成したものです。

安全で安心できる診療所づくりのため、「診療所管理運営の手引き」、「診療所自主点検表」を活用し、毎年一回以上の自主的な点検をお願いします。

本市から自己点検表の提出を求められた場合は、以下の診療所自己点検表(提供用)を用いて提出をお願いします。

診療所の開設許可申請(医療法人等が法人名義で開設する場合)

診療所開設許可申請等

医療法人等が法人名義で診療所を開設する場合は、事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要です。
許可申請は、開設許可希望日の2週間前までに手数料を添えて保健所総務課まで提出してください。
また、診療所開設許可を受けて診療所を開設したときは、開設後10日以内に診療所開設届の提出が必要です。
計画段階で担当へご相談ください(要予約)。

  • オンライン診療に関する事項の追加

令和7年12月の医療法改正(令和8年4月1日施行)に伴い、開始届の届出事項にオンライン診療を行うときはその旨」を追加しました。オンライン診療を行う場合は、開設届の該当欄にその旨を記載してください。

オンライン診療に関する基準が定められているため、ページ下部の「オンライン診療に関する基準と遵守事項」を確認してください。

オンライン診療受診施設を設置する場合は、「オンライン診療受診施設の届出」に関するページを参照してください。

提出書類の様式

手数料

18,000円(現金納付)

診療所敷地面積および建物の構造設備・平面図変更許可申請

医療法人等が法人名義で開設する診療所が、診療所を増改築するとき、室の用途を変更するとき、エックス線装置を設置・更新するとき、また、敷地面積や平面図を変更するときは、事前に、許可申請が必要です。詳細については、問い合わせてください。

提出書類の様式

診療所開設届出事項等変更届

医療法人等が法人名義で開設する診療所が、診療所の開設者や管理者の氏名や住所を変更するとき、施設の名称を変更するとき、診療科目を変更するとき、管理者を交代するときなど、変更後10日以内に届出をしてください。

  • オンライン診療に関する事項の追加

令和7年12月の医療法改正(令和8年4月1日施行)に伴い、変更届の届出事項にオンライン診療を行うときはその旨」を追加しました。既に開設している診療所が、新たにオンライン診療を開始する場合、または実施状況に変更があった場合は、変更届を提出してください。

  • 原則:新たにオンライン診療を開始した日から、10日以内に届け出てください。
  • 経過措置:令和8年4月1日時点で既にオンライン診療を行っている診療所については、令和9年3月31日までに届け出してください。
  • 令和9年1月に実施される医療機能情報提供制度に基づく定期報告(G-MIS)の時期に合わせた届出が想定されています。

オンライン診療に関する基準が定められているため、ページ下部の「オンライン診療に関する基準と遵守事項」を確認してください。

オンライン診療受診施設を設置する場合は、「オンライン診療受診施設の届出」に関するページを参照してください。

提出書類の様式

診療所の開設等の様式(医師・歯科医師が個人名義で開設する場合)

診療所開設届

医師又は歯科医師が個人名義で診療所又は歯科診療所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
計画段階で担当へご相談ください(要予約)。

  • オンライン診療に関する事項の追加

令和7年12月の医療法改正(令和8年4月1日施行)に伴い、開始届の届出事項にオンライン診療を行うときはその旨」を追加しました。オンライン診療を行う場合は、開設届の該当欄にその旨を記載してください。

オンライン診療に関する基準が定められているため、ページ下部の「オンライン診療に関する基準と遵守事項」を確認してください。

オンライン診療受診施設を設置する場合は、「オンライン診療受診施設の届出」に関するページを参照してください。

提出書類の様式

診療所敷地面積および建物構造設備・平面図変更届

医師又は歯科医師が個人名義で開設する診療所又は歯科診療所が、診療所を増改築するとき、室の用途を変更するとき、エックス線装置を設置・更新するとき、また、敷地面積や平面図を変更するときは、変更後10日以内に届出が必要です。詳細については、問い合わせてください。

提出書類の様式

診療所開設届出事項等変更届

医師又は歯科医師が開設する診療所又は歯科診療所が、診療所の名称を変更するとき、診療日・診療時間を変更するとき、診療科目を変更するとき、管理者の住所を変更するとき、従事医師(歯科医師)の氏名・担当診療科目、診療日時を変更するときなどは、変更後10日以内に届出をしてください。

  • オンライン診療に関する事項の追加

令和7年12月の医療法改正(令和8年4月1日施行)に伴い、変更届の届出事項にオンライン診療を行うときはその旨」を追加しました。既に開設している診療所が、新たにオンライン診療を開始する場合、または実施状況に変更があった場合は、変更届を提出してください。

  • 原則:新たにオンライン診療を開始した日から、10日以内に届け出てください。
  • 経過措置:令和8年4月1日時点で既にオンライン診療を行っている診療所については、令和9年3月31日までに届け出してください。
  • 令和9年1月に実施される医療機能情報提供制度に基づく定期報告(G-MIS)の時期に合わせた届出が想定されています。

提出書類の様式

診療所開設者死亡(失そう宣言)届

医師又は歯科医師が個人名義で開設する診療所又は歯科診療所で、開設者が死亡した(又は失そう宣言を受けた)とき、戸籍上の届出義務者は、10日以内に届出をしてください。

提出書類の様式

エックス線装置に関する届出(法人・個人共通)

診察用エックス線装置備付届

診療用エックス線装置等を備え付けたときは、備付後10日以内に届出が必要です。なお、医療法人等が法人名義で開設する診療所については、事前に許可申請が必要です。

提出書類の様式

(診療用エックス線装置)変更届

診療用エックス線装置等を変更したときは、変更後10日以内に届出が必要です。なお、医療法人等が法人名義で開設する診療所については、事前に、許可申請が必要です。

提出書類の様式

(診療用エックス線装置)廃止届

診療用エックス線を廃止したときは、廃止後10日以内に届出が必要です。

提出書類の様式

診療所休止・再開・廃止届(法人・個人共通)

診療所(休止・再開)届

診療所を休止(または再開)したときは、休止(または再開)後10日以内に届出が必要です。

提出書類の様式

診療所廃止届

診療所を廃止したときは、廃止後10日以内に届出が必要です。

提出書類の様式

遅延理由書(参考様式)

各種届出について、遅延した場合の遅延理由書の参考様式です。

提出書類の様式

その他の様式等

巡回健診等実施計画書(平成7年通知による健康診断・予防接種・採血等)

医療機関外の場所で平成7年通知による健康診断・予防接種・採血等を行う場合には、あらかじめ巡回健診等実施計画書を提出する必要があります。予防接種の実施場所、注意事項その他の取扱いについては、【厚生労働省】「定期接種実施要領」を遵守してください。

提出書類の様式

オンライン診療に関する基準と遵守事項

医療法改正により、オンライン診療に関する基準が定められました。実施にあたっては、以下の厚生労働省の通知およびチェックリストを確認し、適切に対応してください。

診療科目・医療広告・医療法人・医療機能情報に関すること

診療科目・医療広告について

診療所における広告可能事項及び標榜できる診療科名は、医療法第6条の6、施行令第3条の2、「広告可能な診療科名の改正について(国通知)」や医療広告ガイドラインによって決められているため、適合する診療科名としてください。

参考リンク

参考通知

医療法人に関する手続き

医療法人に関する手続きは、兵庫県ホームページ「医療法人に関する申請・届出」別ウィンドウで開くで確認してください。

医療機能情報の報告について

医療機能情報に関する手続きは、兵庫県ホームページ「医療機能情報の報告について」別ウィンドウで開くで確認してください。