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姫路市地域保健包括業務委託

  • 更新日:
  • ID:23693

姫路市地域保健包括業務委託とは

姫路市地域保健包括業務委託とは、予防接種・がん検診・乳児一般健康診査など姫路市が行う行政サービスの提供を、姫路市医師会に加入する医療機関に委託するものです。

契約内容や契約手続き等の詳しくは、下記の契約書及び手順書をご確認ください。

参加方法等

姫路市地域保健包括業務委託に参加いただくには、下記から申請が必要です。

姫路市医師会の会員である医療機関

姫路市医師会に加入していない医療機関の場合

姫路市医師会を取りまとめ団体としているため、未加入の医療機関は姫路市地域保健包括業務委託には参加できません。個別の事業について実施したい場合は各担当課にご相談ください

地域保健包括業務委託の登録内容について

登録した委託業務の詳細について確認することができます。

一覧に記載されていない内容について確認が必要な場合はお電話でご確認ください。

各業務の詳細

1予防接種法(昭和23年法律第68号)第5第1項に規定する定期の予防接種

(1)から(13)A類疾病の予防接種、(14)風しん第5期(抗体検査、予防接種)、(15)(16)B類疾病の予防接種

  • 担当課:保健所防疫課
  • 連絡先:079-289-1721
  • 事業の詳しくは「姫路市予防接種実施要領(姫路市ホームページ)」をご参照ください。

(注意)風しんの追加的対策について別ウィンドウで開く(厚生労働省ホームページ)

(注意)帯状疱疹助成ワクチン助成事業の請求書等は「姫路市帯状疱疹ワクチン助成事業について(姫路市ホームページ)」よりダウンロードしてください。

2学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条及び第15条に規定する健康診断、並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2に規定する健康診断

(1)結核精密健診(児童・生徒)

  • 担当課:健康教育課
  • 連絡先:079-221-2798

(2)結核精密検査(教職員)

  • 担当課:教職員課
  • 連絡先:079-221-2788

3母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導、第12条及び第13条に規定する健康診査

(1)出生前小児保健指導、(2)乳児一般健康診査、(3)3歳児視覚精密検査結果報告、(4)3歳児聴覚健康診査

  • 担当課:保健所健康課
  • 連絡先:079-289-1641

4高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条に規定する特定保健指導

(1)特定保健指導

  • 担当課:国民健康保険課
  • 連絡先:079-221-2339

5感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条に規定する健康診断

(1)結核接触者健康診断

  • 担当課:保健所防疫課(079-289-1721)
  • 連絡先:079-289-1721

6健康増進法(平成14年法律第103号)第18条に規定する専門的な栄養指導

(1)DKD栄養食事指導

  • 担当課:保健所健康課
  • 連絡先:079-289-1697

7健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に規定する健康増進事業として市町村が実施する業務

(1)胃がんリスク判定(検査)、(3)胃がん(胃内視鏡・尿素呼気検査、胃内視鏡検査)検診、(2)胃がん(胃部エックス線検査)個別検診、(4)子宮がん個別検診、(5)乳がん個別検診、(6)肝炎ウイルス検査(感染リスクの者も含む)、(7)健康診査事業(生活保護受給者健診)

  • 担当課:保健所予防課
  • 連絡先:079-289-1661

お問い合わせ

姫路市役所 健康福祉局 保健所 総務課

住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地

電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099

E-mail: hokensho-somu@city.himeji.lg.jp

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