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口座振替(自動払込)による納付

  • 更新日:
  • ID:7953

「口座振替済のお知らせ(市税)」および「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の送付終了について

市税を口座振替(自動払込)で納付された方に「口座振替済のお知らせ(市税)」(市税口座振替済通知書)」を送付しておりましたが、すべての税目で送付を終了いたしました。口座振替(自動払込)の結果は、預貯金通帳の記帳等でご確認ください。なお、記帳内容は金融機関によって異なります。

また、軽自動車税を口座振替(自動払込)で納付された方に送付しておりました「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は令和7年度をもって送付を終了いたしました。

よくあるご質問

確定申告に使用していましたが、今後はどうすればよいですか。

確定申告の際に「口座振替済のお知らせ(市税)」の提出は不要です。事業所得や不動産所得にかかる固定資産税を必要経費として申告する場合、固定資産税・都市計画税納税通知書(毎年、4月下旬に資産税課から送付)にて税額をご確認ください。確定申告の詳細については、管轄の税務署へ問い合わせてください。

車検に使用していましたが、今後はどうすればよいですか。

軽自動車の継続検査(車検)を受ける際、検査場窓口にて納付状況をオンラインで確認できるため、「車検用納税証明書」の提示は原則不要です。詳しくは姫路市ホームページ「軽自動車税関係手続のオンライン化」をご覧ください。

口座振替(自動払込)制度

あらかじめ納税義務者様が指定した預貯金口座から、納期限の日に自動的に引き落としをして納税する制度です。納め忘れの心配がなく、一度手続きされると翌年度以降も自動的に引き落とされるため便利です。

ご利用可能な税目

  1. 市県民税及び森林環境税(普通徴収のみ)
  2. 固定資産税・都市計画税
  3. 軽自動車税(種別割)

金融機関窓口での申込方法(新規・変更)

口座振替(自動払込)はお取引のある取扱金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお申込みいただけます。

金融機関等の窓口でお申込み後、口座振替(自動払込)の開始まで約2か月を要します。口座振替(自動払込)の開始前には「口座振替開始通知書」または「納税通知書」にて振替の開始をお知らせします。

(備考)口座振替開始通知書は年度途中に振替が開始(変更)される場合に送付します。

申込の流れ

(1)口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を入手

(2)口座振替依頼書(自動払込利用申込書)に必要事項を記入・お届け印を押印

  • お手続きの際は、(1)預貯金通帳(通帳なし口座をご利用の方はキャッシュカード)、(2)お届け印、(3)納税通知書等(整理番号がわかるもの)をご用意ください。

(3)口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を金融機関窓口へ提出

  • 振替口座の変更の場合、以前使用していた口座の廃止手続きは不要です(二重に引き落とされることはありません。)。
  • 金融機関に提出できない場合は、必要事項を記入した口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を姫路市納税課へ送付してください。納税課から金融機関へ提出いたしますが、納税課では口座番号やお届け印の確認ができません。不備等により金融機関で受理できなかった場合は、納税課経由で不備理由をお知らせします。その場合は再度お手続きが必要になりますので余裕をもってお手続きください。

(4)取扱金融機関

市税Web口座振替受付サービスでの申込方法(新規・変更)

  • 市税Web口座振替受付サービスでは、インターネットを利用して口座振替(自動払込)のお申込みができます。
  • 口座振替依頼書(自動払込利用申込書)への記入やお届け印の押印が不要です。
  • 取扱金融機関窓口に足を運んでいただく必要がありません。
Web口座振替受付サービスでお申し込み後、口座振替開始までに口座振替開始通知書が届きます。

(備考)口座振替開始通知書は年度途中に振替が開始(変更)される場合に送付します。

  • 取扱金融機関については「申込可能な姫路市取扱金融機関」をご確認ください。
  • 法人口座、当座預金、納税準備金の口座に関してはご利用いただけない場合がございます。詳細につきましては、ご希望の取扱金融機関に直接問い合わせてください。

申込可能な姫路市取扱金融機関

取扱金融機関

三井住友銀行

Web・窓口

みずほ銀行

窓口のみ

三菱UFJ銀行

窓口のみ

りそな銀行

窓口のみ

但馬銀行

Web・窓口

山陰合同銀行

Web・窓口

中国銀行

Web・窓口

広島銀行

Web・窓口

阿波銀行

Web・窓口

百十四銀行

Web・窓口

伊予銀行

Web・窓口

みなと銀行

窓口のみ

トマト銀行

Web・窓口

ゆうちょ銀行

郵便局

Web・窓口

姫路信用金庫

Web・窓口

播州信用金庫

Web・窓口

兵庫信用金庫

Web・窓口

但馬信用金庫

Web・窓口

西兵庫信用金庫

Web・窓口

但陽信用金庫

Web・窓口

近畿産業信用組合

Web・窓口

兵庫県医療信用組合

Web・窓口

兵庫県信用組合

Web・窓口

淡陽信用組合

Web・窓口

兵庫ひまわり信用組合

Web・窓口

兵庫西農業協同組合

Web・窓口

近畿労働金庫

Web・窓口

なぎさ漁業協同組合

窓口のみ

上表に記載の金融機関以外では口座振替の申込ができません。

Webでの申し込みの場合、法人口座、当座預金、納税準備金の口座に関してはご利用いただけない場合がございます。詳細につきましては、ご希望の取扱金融機関に直接問い合わせてください。

口座振替開始通知書について

  • 口座振替(自動払込)をお申込みされ、年度途中に振替が開始(変更)される場合は、振替開始月の上旬に「口座振替開始通知書」を送付します。申込口座から振替が開始されるまでは従前の納付方法(納付書または従前の振替口座からの振替)となります。
  • 第1期(全期)から振替が開始される場合は納税通知書にて登録口座をご確認ください。
  • 「口座振替開始通知書」には口座情報の一部が記載されますが、口座名義人がどなたかに関わらず、納税義務者に送付されます。納税義務者と口座名義人が異なる場合はご注意ください。納税通知書についても同様です。

振替(払込)日と申込期限

振替(払込)日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)と申込期限(金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局必着)は次のとおりです。随時課税分は口座振替できません。

随時課税分とは、修正申告や期限後の申告等により、通常の納期限(第1期から第4期)以外の納期限で課税されるものや、過去の年度以前について随時に課税されるものをいいます。

市県民税及び森林環境税(普通徴収)
口座振替日申込期限(必着)
1期・全期6月30日4月末
2期8月31日6月末
3期10月31日8月末
4期翌年1月31日11月末
固定資産税・都市計画税
口座振替日申込期限(必着)
1期・全期5月31日3月末
2期7月31日5月末
3期9月30日7月末
4期12月25日10月末
軽自動車税(種別割)
口座振替日申込期限(必着)
全期5月31日3月末

振替(払込)方法(期別・全期一括)

次の2つの方法からお選びいただけます(期別か全期一括かにより金額は変わりません。)。

(1)期別

第1期から第4期の4回に分けて納期限ごとに引き落とされます。

(2)翌年度からの全期一括(前納)

第1期の納期限に年税額が引き落とされます。

振替(払込)ができなかった場合

  • 再振替はできませんので、納期限前日までに口座残高をご確認ください。
  • 振替(払込)ができなかった場合は、「口座振替(自動払込)不能通知書」をお送りしますので、金融機関等でご納付ください。
  • 全期一括で振替ができなかった場合は、第1期分のみ「口座振替(自動払込)不能通知書」をお送りします。第1期分は金融機関等でご納付ください。当該年度の第2期から第4期は期別ごとの振替となり、翌年度以降は全期一括振替が再開されます。
  • 口座振替(自動払込)不能通知書の到着後、すぐに納付いただいても事務処理上、行き違いにより督促状が発送される場合があります。また、金額によっては延滞金が発生する場合がありますので、残高には十分ご注意ください。
  • 口座振替ができなかった理由につきましては、口座振替をご依頼の金融機関へおたずねください。

注意事項

固定資産税・都市計画税

  • 整理番号(納税通知書等に記載)ごとに申込が必要です。
  • 相続等により、土地・家屋の所有者や共有者の構成が変わった翌年は整理番号が変わります。同じ土地・家屋であっても口座情報を引き継ぐことができませんので、所有の状況に変更があった翌年は、納税通知書が届いてから改めて口座振替(自動払込)をお申込みください。
口座振替の引き継ぎができない変更(例)
変更前(旧所有者)変更後(新所有者)
相続人代表者の指定(亡)姫路 一郎姫山 太郎(相続人代表者)
(亡)姫路 一郎分
相続姫山 太郎(相続人代表者)
(亡)姫路 一郎分
姫山 太郎(相続登記)
名義の変更姫山 花子姫山 太郎
共有者人数の変更姫山 太郎 外2名姫山 太郎 外1名
共有者構成員の変更姫山 太郎 外1名(太郎・花子の共有)姫山 太郎 外1名(太郎・一郎の共有)

軽自動車税(種別割)

  • 同一納税者が所有するすべての車両の軽自動車税が振替対象となります。車両ごとに口座振替の登録はできません。

市県民税及び森林環境税

  • 特別徴収については口座振替(自動払込)ができません。

共通

  • ご家族など納税義務者と異なる名義人の口座から振替を行うことも可能です。ただし、納税義務者ご本人以外の口座から振替納付した金額は贈与税の対象とみなされる場合がありますのでご注意ください。
  • 納税義務者と口座名義人が異なる場合でも、納税通知書は納税義務者にのみ送付されます。(口座情報の一部が記載されます)
  • 一時的に課税がなくなっても、口座振替の解約(廃止)届をしなければ最大5年間(期間は金融機関によって異なります)口座振替のお取り扱いが継続されます。

口座振替(自動払込)の廃止

口座振替(自動払込)をやめて、納付書での納付に変更される場合は、お取引のある取扱金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で廃止届をご提出ください。

金融機関等の窓口で廃止届を提出してから口座振替(自動払込)の停止完了までに約1か月半を要します。停止完了後ご自宅に納付書が届きますので窓口またはキャッシュレスでご納付ください。
  • 振替直前に口座振替を止めることはできません。廃止届は、振替月の前月15日までにご提出ください。
  • 廃止届提出時には納税課(079-221-2295)までご連絡ください。
  • 廃止届(口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書)は市内の金融機関窓口に備え付けています。市外でお手続きの場合は、納税課までご連絡ください。廃止届をご自宅に送付します。
  • 口座の解約・凍結の場合は、廃止届は提出せず納税課まで直接ご連絡ください。

約定事項について

口座振替(自動払込)のお申込みをされる場合は、必ず口座振替依頼書等の裏面にある「約定事項および注意事項」を確認し、ご承認のうえで、お申込み願います。

固定資産税・都市計画税について、相続、贈与、所有権移転または共有構成員の変更等、所有状況に変更があった場合、継続して引き落としをすることができません。また、長期間課税がなかった場合も、口座振替(自動払込)契約を解除する場合がございます。

よくあるご質問

領収証書は発行されますか。

領収証書は発行されません。納付の確認は通帳でご確認いただくか、納税証明書(有料)をお取りください。なお、記帳内容は金融機関によって異なりますのでご不明な点がございましたら金融機関へ問い合わせてください。

納税義務者と異なる名義人の口座での申込は可能ですか。

ご家族など納税義務者と異なる名義人の口座から振替を行うことも可能です。ただし、納税義務者ご本人以外の口座から振替納付した金額は、贈与税の対象とみなされる場合がありますのでご注意ください。

納税義務者と口座名義人が異なる場合でも、納税通知書は納税義務者にのみ送付されます。(口座情報の一部が記載されます)また、税額の更正や二重納付等で還付金が発生した場合の通知や請求書も納税義務者にのみ送付されます。

軽自動車を複数所有していますが、1台分の税額だけ口座振替にできますか。

軽自動車税(種別割)は、同一納税者が複数台所有している場合、1件のお申し込みで全ての車両が振替となります。車両ごとに口座振替の登録はできません。

口座振替(自動払込)の申込時点で納税義務者が所有している車両が1台だけであっても、その後新たに車両を取得された場合、自動的に指定口座から引き落としとなりますので、納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定されている方は特にご注意ください。

固定資産税を口座振替(自動払込)で納付していますが、不動産を新たに取得した場合どうなりますか。

お申し込みいただいた整理番号(納税通知書等に記載)で課税される固定資産税のすべてが、ご指定の口座から引き落とされます。

たとえば、固定資産税を口座振替(自動払込)で納付している納税義務者が新たに不動産を取得(2筆から4筆になった場合など)すると、翌年度以降、指定口座から4筆分の税額が引き落としとなります。納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定される場合は特にご注意ください。

固定資産税について、口座振替(自動払込)に加入している(申込をした)が、納付書が届きました。なぜですか。

所有権の移転(相続、贈与、共有内容の変更等)や相続人代表者の指定(変更)があった場合、同じ土地、家屋であっても口座振替(自動払込)の引継ぎができないため、納付書に切り替わる場合があります(口座振替の引継ぎができない変更例をご確認ください。)。引き続き口座振替(自動払込)をご希望される場合は、お手数ですが、改めてお申込みいただくようお願いします。

また、固定資産税は整理番号ごとにお申込みが必要です。単独で所有されている土地と共有で所有されている土地がある場合などは、それぞれの整理番号での申込が必要になります。

口座振替(自動払込)に加入していますが、口座の残高が足りません。一部だけ振替できますか。

振替日の時点で預貯金残高が振替額(期別振替の場合は期別ごとの振替額、全期一括振替の場合は年税額)に1円でも満たない場合は、振替することができません。例えば、全期一括振替の方で、年税額のうち第1期分のみを振り替えたり、10,000円に対して5,000円のみを振り替えたりすることはできません。

申し込んでいないのに口座振替(自動払込)になっているのはなぜですか。

過去に申込をされている場合、廃止依頼をされていなければ課税がなくても数年間は口座振替(自動払込)の登録が残ります。所得の減少、物件の売却、車両の廃車などで一時的に課税がなくなっても、口座振替の解約(廃止)届けをしなければ最大5年間(期間は金融機関によって異なります)口座振替のお取り扱いが継続されます。

たとえば、不動産を売却し2年後に購入したときや、軽自動車(原付)を廃車し3年後に購入したときなど、再度課税された際には、以前ご指定いただいた口座から再び税金が引き落とされますのでご注意ください。

現在登録している振替口座の口座名義人氏名のみを変更しましたが、納税通知書の口座名義人欄に以前の氏名で印字されていました。どうすればいいですか。

婚姻等で口座名義人の氏名が変更になった場合(取扱金融機関・取扱支店・預金種目・口座番号が同一で氏名のみの変更)は、納税通知書をご準備のうえ、納税課口座担当(079-221-2295)までご連絡ください。「姫路市市税 口座振替(自動払込)氏名・名称変更届出書」をご自宅に送付します。なお、取扱金融機関・取扱支店・預金種目・口座番号が同じであれば、口座名義人氏名が異なっても引き続き口座振替(自動払込)されます。

現在、市税を口座振替(自動払込)で納付していますが、同一口座のまま期別振替から全期一括振替に変更するにはどうすればいいですか。

納税通知書をご準備のうえ、納税課口座担当(079-221-2295)までご連絡ください。期別振替から全期一括振替への変更(全期一括振替から期別振替への変更も同様)の申込用紙をご自宅に送付します。

口座振替(自動払込)の廃止手続きをしておらず、すでに引き落しされた税額について、返してもらうことは可能ですか。

一度引き落としとなった税金は二重納付などの場合を除いてお返しできません。納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定される場合は特にご注意ください。

関連情報

下記納税課お問い合わせフォームよりお問い合わせの際は、内容欄に納税通知書や納付書に記載している整理番号または通知書番号を記入してください。