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口座振替(自動払込)による納付

  • 更新日:
  • ID:7953

「口座振替済のお知らせ(市税)」(市税口座振替済通知書)の送付終了について

市税を口座振替(自動払込)で納付された方に「口座振替済のお知らせ(市税)」(市税口座振替済通知書)を送付しておりましたが、送付を終了いたしました。

送付を終了した税目

  • 固定資産税・都市計画税(令和5年度で終了)

  • 市県民税及び森林環境税(普通徴収)(令和5年度で終了)

  • 軽自動車税(種別割)(令和6年度で終了)

継続検査対象車両は「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を令和7年度以降も引き続き送付いたします。ただし、過年度に未納がない場合に限ります。

よくあるご質問

なぜ送付を終了するのですか。

郵送費用等の経費を削減するとともに、紙の使用を減らして省資源化を推進するためです。

口座振替(自動払込)の結果は、どのように確認するのですか。

預貯金通帳の記帳やインターネットバンキングの取引履歴にてご確認ください。

なお、記帳内容は金融機関によって異なります。

確定申告に使用していましたが、今後はどうすればよいですか。

確定申告の際に「口座振替済のお知らせ(市税)」の提出は不要です。

事業所得や不動産所得にかかる固定資産税を必要経費として申告する場合、固定資産税・都市計画税納税通知書(毎年、4月下旬に資産税課から送付)にて税額をご確認ください。

確定申告の詳細については、管轄の税務署へ問い合わせてください。

口座振替(自動払込)は、安全・安心・確実です!!

  • 納税課では、口座振替(自動払込)の加入を推奨しています。お申し込みもカンタンです!!
  • 口座振替(自動払込)加入案内チラシをご覧ください。

(1)口座振替(ゆうちょ銀行・郵便局除く)

  • 全期一括振替が可能となりました。お申し込み日の翌年度から振替となります。
  • 口座振替納税とは、あらかじめ納税者様の指定した預貯金口座から、納期限の日に自動的に市税を引き落として納税する便利な制度です。納め忘れの心配もなく、一度手続きをされますと、翌年度以降も、自動的に引き落としされます。
  • ただし、他市から転入出、氏名の変更、納税義務者の変更(固定資産税について、共有者の構成など、不動産の所有状況に変更があった場合も含む)があった場合など、解約されなくとも次回からの引き落としができなくなることがあります。

(2)自動払込(ゆうちょ銀行・郵便局)

  • 全期一括払込が可能となりました。お申し込み日の翌年度から払込となります。
  • ご指定の貯金口座から自動的に払い込み、納めることができます。全国どこでも加入できますので、ゆうちょ銀行・郵便局に口座をお持ちの方には特に便利です。納め忘れの心配もなく、一度手続きをされますと、翌年度以降も、自動的に引き落としされます。
  • ただし、他市から転入出、氏名の変更、納税義務者の変更(固定資産税について、共有者の構成など、不動産の所有状況に変更があった場合も含む)があった場合など、解約されなくとも次回からの引き落としができなくなることがあります。

(3)振替(払込)日と申込期限

振替(払込)日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)と申込期限(金融機関等必着)

随時課税分は口座振替できません。

市県民税及び森林環境税(普通徴収)
口座振替日申込期限(必着)
1期・全期6月30日4月末
2期8月31日6月末
3期10月31日8月末
4期翌年1月31日11月末
固定資産税・都市計画税
口座振替日申込期限(必着)
1期・全期5月31日3月末
2期7月31日5月末
3期9月30日7月末
4期12月25日10月末
軽自動車税(種別割)
口座振替日申込期限(必着)
全期5月31日3月末

(4)ご利用が可能な税目

  • 市県民税及び森林環境税(普通徴収)
    市県民税及び森林環境税(特別徴収)はできません。
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)

(5)姫路市取扱金融機関等

姫路市内に本店・支店のある下記の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局窓口に備え付けの「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(以下「振替依頼書」という。)にてお申し込み願います。(金融機関等は、令和5年3月1日現在)

銀行

  • 三井住友銀行
  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • りそな銀行
  • 但馬銀行
  • 山陰合同銀行
  • 中国銀行
  • 広島銀行
  • 阿波銀行
  • 百十四銀行
  • 伊予銀行
  • みなと銀行
  • トマト銀行

信用金庫

姫路信用金庫、播州信用金庫、兵庫信用金庫、但馬信用金庫、西兵庫信用金庫、但陽信用金庫

信用組合

近畿産業信用組合、兵庫県医療信用組合、兵庫県信用組合、淡陽信用組合、兵庫ひまわり信用組合

農業協同組合

兵庫西農業協同組合

その他

近畿労働金庫、なぎさ信用漁業協同組合連合会

ゆうちょ銀行・郵便局

オンライン化されている全国のゆうちょ銀行・郵便局

姫路市外の方で金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)にて申し込まれる方について

  • 姫路市外の金融機関で申し込まれる方は、振替依頼書を姫路市納税課(電話:079-221-2295)へ請求するか、「口座振替依頼書のページ」から様式を印刷して、金融機関にご持参ください。
  • 納税課に返信いただいた場合は、あなたに代わって金融機関へ提出いたしますが、納税課では口座番号やお届け印の確認ができません。不備等があれば希望される期別からの引き落としができない場合がありますので、記載事項にお間違えのないようご注意ください。

姫路市外のゆうちょ銀行・郵便局にて申し込まれる方について

  • 姫路市外のゆうちょ銀行・郵便局で申し込まれる方は、自動払込利用申込書を送付させていただきますので、お手数ですが、姫路市納税課(電話:079-221-2295)までご連絡ください。

(6)口座振替(自動払込)のお申し込みに必要なもの

  • 預金通帳(通帳なしの口座をご利用の方はキャッシュカード)
  • 振替を希望する口座のお届け印
  • 納税通知書等(整理番号がわかるもの)

納税義務者と口座名義人が異なっていても振替(払込)はできますが、納税通知書等の通知書類は納税義務者にしか届きませんので十分ご注意ください。

(7)全期一括振替(払込)について(よくあるご質問)

(7-1)全期一括振替(払込)とは何ですか

  • 第1期の納期限に年税額を一括して口座振替(自動払込)(以下「振替」という。)により納付する制度です(令和2年度より開始)。
  • 今年度にかぎらず、全期一括振替はお申し込み日の翌年度からとなります。

(7-2)どのように申し込めばいいですか

  • 「(5)姫路市取扱金融機関等」より、ご確認ください。
  • 固定資産税・都市計画税、市県民税及び森林環境税(普通徴収)について、金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く。)での振替を希望される方は、当初納税通知書に同封の口座振替依頼書(ゆうちょ銀行・郵便局を除く。)をご利用いただけます。

(7-3)振替日はいつですか

  • 第1期の納期限となります。

(7-4)全ての税目で申し込みできますか

  • 市県民税及び森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税につき、お申し込みが可能です。

(7-5)全期一括振替することにより、税額が割引になるなど、納税者にメリットはありますか

  • 税額に変わりはありません。納期ごとに預貯金残高を確認いただく必要がなくなるため、管理がしやすくなります。

(7-6)毎年、全期一括振替を希望したいのですが、毎年手続きは必要ですか

  • 原則、必要ありません。
  • 一度手続きをされますと申込日の翌年度から原則として毎年継続されますが、固定資産税で相続等により納税義務者が変更になった場合や、共有者の構成が変更になった場合等には、再度のお手続きが必要になります(「(9)口座振替ができなくなる場合について(納付書による納付に切り替わる場合)」をご確認ください)。その場合もお手続き(申込日)の翌年度から全期一括振替となります。

(7-7)残高不足により口座振替できませんでした。どうすればいいですか

  • 全期一括で振替ができなかった場合は、振替不能であることを確認した後に、第1期分の「口座振替(自動払込)不能通知書」をお送りしますので、金融機関等で直接ご納付ください。当該年度の第2期から第4期は期別ごとの振替となります。翌年度以降は全期一括振替が再開されます。
  • 口座振替(自動払込)不能通知書の到着後、すぐに納付いただいても事務処理上、行き違いにより督促状が発送される場合がございますので、ご容赦願います。

(7-8)「全期一括」で申し込んでいますが、1期分の残高しか入金していませんでした。どうすればいいですか

  • 振替日の時点で預貯金残高が振替額(年税額)に1円でも満たない場合は、振替することができません。例えば、第1期分のみを振り替えたり、10,000円に対して5,000円のみを振り替えたりすることはできません。

(7-9)現在、期別振替で口座振替(自動払込)をしていますが、同一口座のまま全期一括振替へ変更を希望します。どうすればいいですか

  • 期別振替から全期一括振替への変更方法(全期一括振替から期別振替への変更も同様)のご案内をさせていただきます。納税通知書をご準備のうえ、納税課口座担当(079-221-2295)までご連絡ください。

(8)注意事項について

口座振替または自動払込(以下、「振替」という。)のお申し込みの際には以下の点に特にご注意ください。

(8-1)お申し込みから振替開始まで日数がかかります

  • 振替日と申込期限については、「(3)振替(払込)日と申込期限」をご確認ください。

(8-2)固定資産税は、整理番号ごとにお申し込みが必要です

  • 固定資産税は、整理番号(納税通知書に記載)ごとにお申し込みが必要です。

(8-3)口座振替について、再度のお申し込みが必要な場合があります

  • 相続等により納税義務者や共有者の構成が変更になった場合は、翌年度から整理番号が変わり、振替ができなくなります(「(9)口座振替ができなくなる場合について(納付書による納付に切り替わる場合)」をご確認ください)。
  • 継続をご希望の場合は再度お申し込みが必要となります。

(8-4)領収証書は発行されません

  • 通帳の記帳をもって納付の確認といたしますので、領収証書は発行されません。
  • 納付の確認は通帳でご確認いただくか、納税証明書(有料)をお取りください。

(8-5)納期限前日までに口座残高をご確認ください

  • 振替日は各納期限の最終日となります(「(3)振替(払込)日と申込期限」をご確認ください)。
  • 納期限前日までに口座残高をご確認ください。引き落としができなくても再度の振替はできません。

(8-6)納税通知書は、納税義務者に送付されます

  • 納税通知書は、口座名義人ではなく納税義務者に送付されます。
  • 納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定されている方は特にご注意ください。

(8-7)贈与税の対象とみなされる場合があります

  • ご家族など納税義務者と異なる名義人の口座から振替を行うことも可能です。ただし、納税義務者ご本人以外の口座から振替納付した金額は、贈与税の対象とみなされる場合がありますのでご注意ください。

(8-8)軽自動車税(種別割)のお申し込みは下記の点にご注意ください

  • 軽自動車税(種別割)は、同一納税者が複数台所有している場合、1件のお申し込みで全ての車両が振替となります。
  • 口座名義人以外の納税義務者が新たに車両を取得された場合にも、口座名義人の指定口座から引き落としとなりますので、納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定されている方は特にご注意ください。

(8-9)固定資産税のお申し込みは下記の点にご注意ください

  • お申し込みいただいた納税義務者(整理番号)に対して課税される固定資産税のすべてが、ご指定の口座から引き落とされます。
  • たとえば、口座名義人以外の納税義務者(整理番号)が単独で不動産を所有している場合で、新たに不動産を購入(2筆から4筆になった場合など)すると、口座名義人の指定口座から4筆分の税額が引き落としとなります。納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定されている方は特にご注意ください。

(8-10)一時的に課税がなくなっても、口座振替となる場合があります

  • 所得の減少、物件の売却、車両の廃車などで一時的に課税がなくなっても、口座振替の解約(廃止)届けをしなければ最大5年間(期間は金融機関によって異なります)口座振替のお取り扱いが継続されます。
  • たとえば、不動産を売却し2年後に購入したとき、軽自動車(原付)を廃車し2年後に購入したときなど、再度課税された際には、以前ご指定いただいた口座から再び税金が引き落とされますのでご注意ください。

(9)口座振替ができなくなる場合について(納付書による納付に切り替わる場合)

固定資産税・都市計画税は、納税義務者(整理番号)ごとに課税されています。

下記のとおり、土地・家屋の名義を変更した場合、共有人数の変更があった場合、共有者構成員の変更があった場合は、同じ土地・家屋であっても、口座振替の引き継ぎができません。お手数ですが、口座振替をご希望の場合は、改めてお申し込みください。

口座振替の引き継ぎができない変更
変更前(旧所有者)変更後(新所有者)
相続姫山 太郎(代表相続)
(亡)姫路 一郎分
姫山 太郎(相続登記)
名義の変更姫山 花子姫山 太郎
共有者人数の変更姫山 太郎 外2名姫山 太郎 外1名
共有者構成員の変更姫山 太郎 外1名(太郎・花子の共有)姫山 太郎 外1名(太郎・一郎の共有)

固定資産税にかぎらず、市外へ転出されたときなども、口座振替ができなくなる場合がありますので、継続される場合は、再度のお手続きをお願いします。

また、婚姻等で口座名義人の氏名が変更になった場合(取扱金融機関・取扱支店・預金種目・口座番号が同一で氏名のみの変更)、納税通知書をご準備のうえ、納税課口座担当(079-221-2295)までご連絡ください。変更手続きの方法をご案内させていただきます。

(10)約定事項について

  • 口座振替(自動払込)のお申し込みをされる場合は、必ず口座振替依頼書等の裏面にある「約定事項および注意事項」を確認し、ご承認のうえで、お申し込み願います。
  • 相続、贈与、所有権移転または共有構成員の変更等、不動産情報に変更があった場合、継続して引き落としをすることができず、振替ができなくなります。また、長期間課税がなかった場合も、口座振替(自動払込)契約を解除する場合がございます。

(11)口座振替依頼書のダウンロードについて(ゆうちょ銀行・郵便局除く)

口座振替のお申し込みをされる場合は、必ず「約定事項および注意事項」を確認し、ご承認のうえで、お申し込み願います。なお、本依頼書は金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)用となりますので、ゆうちょ銀行・郵便局では利用できません。

(12)よくあるご質問

(12-1)口座振替(自動払込)をやめたいのですが

  • 金融機関等の窓口で、口座振替(自動払込)廃止のお届けをしてください。
  • 市内の金融機関等の窓口には用紙を備えつけておりますが、市外の窓口で提出される場合は用紙を郵送しますので、納税課(079-221-2295)までご連絡ください。なお、振替直前の停止はできませんので、お早めにお届けください。

(12-2)金融機関や口座名義人を変更したい場合は

  • 再度依頼書を、新しく利用される口座のある金融機関窓口に提出してください。新規のお申し込みと同じく、約2ヶ月で変更となります。
  • 変更前に使用していた振替口座のある金融機関等へのお届けは不要です。ただし、変更届ご提出から2ヶ月のあいだは旧口座から引き落とされますので、不都合がある場合は引き落としの停止を依頼してください。
  • また、婚姻等で口座振替(自動払込)の口座名義人の氏名が変更になった場合(取扱金融機関・取扱支店・預金種目・口座番号が同一で氏名のみの変更)、納税通知書をご準備のうえ、納税課口座担当(079-221-2295)までご連絡ください。変更手続きの方法をご案内させていただきます。

(12-3)申込用紙はどこへ行けばありますか

  • 市内の取扱金融機関等の窓口、姫路市役所、姫路市の駅前市役所・地域事務所・支所・出張所・サービスセンターに準備しております。市外で申し込まれる場合は納税課(079-221-2295)までご連絡ください。依頼書を郵送しますので、必要事項をご記入のうえ、金融機関等へご持参ください。
  • 固定資産税・都市計画税、市県民税及び森林環境税(普通徴収)について、金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く。)での振替を希望される方は、当初納税通知書に同封の口座振替依頼書(ゆうちょ銀行・郵便局を除く。)をご利用いただけます。

(12-4)残高が足りず振替(払込)不能となった場合はどうすればよいですか

  • 再度の引落しはできません。納期限後に市役所から口座振替(自動払込)不能通知書をお送りしますので、至急金融機関等で納付してください。
  • 金額によっては延滞金が発生する場合がありますので、残高には十分ご注意ください。

(12-5)納税義務者または口座名義人が亡くなった場合は

  • すぐに納税課(079-221-2295)へご連絡ください。必要な場合は納付書を新たにお送りします。

(12-6)4月に固定資産税・都市計画税の口座振替(自動払込)を申し込みましたが、第1期分から取扱いできますか

  • 金融機関等に申し込まれてから、取扱い開始まで約2ヶ月かかります。4月に申し込まれた場合は、最速で第2期分からの取扱いとなります(「(3)振替(払込)日と申込期限」をご確認ください)。

(12-7)数年前から口座振替(自動払込)に加入しているはずなのに、今年度は納付書が送られてきました。昨年度は口座振替(自動払込)になっていたのですが

  • 口座振替(自動払込)を利用されている方で、今年から納税義務者が変わった場合(「(9)口座振替ができなくなる場合について(納付書による納付に切り替わる場合)」をご確認ください)は、新たに加入の手続きが必要になります。特に、固定資産税については、売買や相続(代表相続を含む)等で所有者が変わった場合や、共有名義の物件で共有者の構成が変わった場合等が考えられます。お手数ですが、再度のお申し込みをお願いします。

(12-8)結婚して住所を移した息子が新たに購入した軽自動車の税金が口座から引き落とされているのですが

  • 以前に、子供様(納税義務者)の軽自動車税(種別割)をご自身(口座名義人)の口座から引き落とすために口座振替を申し込まれた可能性があります。口座振替の登録は最大5年間継続されますので、たとえ子供様(納税義務者)が廃車手続きをしても、口座振替を解約(廃止)されないかぎりは、新たな軽自動車の税金についても口座から引き落としとなります。
  • 離婚等で家族構成が変わった場合も、口座振替を解約されないかぎりは同様に引き落としとなります。そのため、ご自身以外の税金を口座から引き落とししている、または引き落としを検討されている場合は、十分ご注意いただき、口座振替のお申し込み、または解約をお願いします。(軽自動車税以外でも同様です)
  • 一度引き落としたとなった税金は二重納付などの場合を除いてお返しできませんので、事前に十分ご検討ください。

関連情報

下記納税課お問い合わせフォームよりお問い合わせの際は、内容欄に納税通知書や納付書に記載している整理番号または通知書番号を記入してください。