届書等の証明交付請求書
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- ID:15699
戸籍届書の受理証明書や戸籍の届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書)、死体(胎)(埋)火葬許可証の写しは、届出をされた各市区町村で発行しています。
窓口以外の請求方法
オンライン申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書をオンラインで申請し、手数料等の支払いもオンラインで決済できます(発行した証明書等は郵便でお送りします)。利用できる方や利用方法などくわしくはオンライン申請・決済および窓口キャッシュレス決済をご確認ください。
(注意)戸籍の届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書)はオンライン申請できません。
郵送請求
下記注意事項を必ずご確認ください。戸籍届受理証明書及び戸籍の届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書)の送付先は請求者の住民登録地のみです。死体(胎)(埋)火葬許可証の写しの送付先についても原則請求者の住民登録地です。
窓口での請求方法
窓口時間のご案内をご確認のうえお越しください。証明書の種類によって請求できる方が異なりますので、下記注意事項を必ずご確認ください。
請求できる方
戸籍届受理証明書
- 届出人のみ
ただし、平成17年12月3日の戸籍電算化以前に受理した届書については、市役所本庁の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで)は、飾磨支所・駅前市役所の開所日であっても請求できません。
戸籍の届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書)
- 届出人、事件本人、事件本人の家族または親族
(原則、日本人の方は請求不可)
利害関係人が特別の事由を有する場合にのみ例外的、限定的に公開が認められている、原則非公開の証明書です。特定の理由がある場合は交付できますので、詳しくは問い合わせてください。
ただし、市役所本庁の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで)は、飾磨支所・駅前市役所の開所日であっても請求できません。
死体(胎)(埋)火葬許可証の写し
- 届出人、事件本人の親族
窓口請求で必要なもの
- 請求者の本人確認書類
- 請求できる方以外の方が請求されるときは、代理権授与通知書(委任状)が必要です。委任状は本人(委任者)がすべて記入してください。
死体火葬許可証の写しについて、平成18年3月31日以前の証明書については火葬済証明書が必要です。火葬済証明書については、火葬した霊苑で発行できます。
申請用紙
A4縦サイズで印刷してください。
申請書記入上の注意
- 事件本人の氏名について、婚姻届等、届出により氏名が変わった方は届出前の氏名を記入してください。
- 届出の日は、請求書の記入日ではなく、届書を提出した日を記入してください。
戸籍の届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書)を請求する場合は、使用目的及び提出先を詳しく記入してください。記入内容によって補足を求めたり、請求を却下したりする場合があります。
手数料
- 戸籍届受理証明書
1通 350円
- 表彰状タイプ(上質紙)の受理証明書
1通 1400円
(注意)上質紙の受理証明書については住民窓口センター(本庁舎1F)の窓口でのみ取り扱い。
- 戸籍の届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書)
1通 350円
- 死体(胎)(埋)火葬許可証の写し
1通 300円
お問い合わせ
姫路市証明交付センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2362 079-221-2367
ファクス番号: 079-221-2357
E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp

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