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食品等の自主回収報告制度

  • 更新日:
  • ID:18265

食品等の自主回収報告制度の概要

平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務付けられました。

リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法及び食品表示法違反の防止を図ります。

届出のあったリコール情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から確認できるようになります。なお、食品等事業者がリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。

届出の対象となるリコール情報

食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの

食品衛生法に違反する食品等

法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。該当する食品の例は次のとおりです。

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品
  • アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 有毒魚(魚種不明フグ、シガテラ魚等)
  • 有毒植物(スイセン、毒キノコ等)
  • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)

食品衛生法違反のおそれがある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。

食品表示法違反のもの

アレルゲンや消費期限等の安全性に関する食品表示法に違反する食品等です。

届出の対象外となるもの

  • 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき
  • 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省・内閣府令で定めるとき
    当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
    当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
  • 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
  • 消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるとき

届出の流れ

  1. 自主回収に着手
    食品等に関わる事業者の皆さんは、流通食品の食品衛生法違反またはその恐れのあるものや、アレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。
  2. 食品衛生申請等システムによる届出
    自主回収に着手する事業者の皆さんは、食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くに必要事項を入力し、届出を行います。
  3. 届出を受理
    保健所は届出を受理し、健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。
  4. 報告
    保健所は、クラス分類した届出情報を厚生労働省、消費者庁に報告します。
  5. 公表
    厚生労働省、消費者庁は情報を集約して一元管理し、食品衛生申請等システムにより自主回収情報を公表します。

なお、届出事項に変更があったときや、自主回収が終了したときも届出が必要です。

届出方法

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」別ウィンドウで開くにアクセスして届出を行います。

なお、入力方法やシステムに関することは厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。