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食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検

  • 更新日:
  • ID:30684

このたび、消費者庁において食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いが定められました。対象となる食品を製造する営業者は、この取扱いに従い、使用されている食用赤色3号の最大一日摂取量を算出し、許容一日摂取量を上回る製品については令和7年5月16日(金曜日)までに消費者庁への報告が必要です。

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