食品の営業許可・営業届出(令和3年6月以降)
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令和3年6月1日から食品営業の制度が変更となり、食品を取り扱う事業者は、取り扱う食品に応じて保健所の許可又は届出が必要です。

食品衛生法に基づく許可が必要な営業
営業許可が必要な業種は32業種あります。
- 飲食店営業
- 調理の機能を有する自動販売機により、食品を調理し調理された食品を販売する営業
- 食肉販売業
- 魚介類販売業
- 魚介類競り売り営業
- 集乳業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 食肉処理業
- 食品の放射線照射業
- 菓子製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 氷雪製造業
- 液卵製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
- 添加物製造業
なお、業種の詳細や手続きについては、「営業許可の手続きについて」をご確認ください。

営業許可の手続きについて

食品衛生法に基づく営業届出が必要な業
営業許可が必要な32業種と公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く、集団給食施設(1回20食以上食事を提供する施設)、温度管理が必要な食品、野菜や果物など生鮮食品の販売業、冷凍冷蔵倉庫業などが該当します。
公衆衛生に与える影響が少ない営業とは次の5つの営業です。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
- 常温で長期間保管しても腐敗、変敗その他の品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業

営業届出の手続きについて
営業届出の手続きは、営業開始前におこなってください。
手続き方法については、「営業届出の手続きについて」をご確認ください。

許可や届出の必要がないもの
営業許可及び営業届出が必要なもの以外は、保健所への申請や届出の必要はありません。
また、農家などの生産者が直接食品を加工する場合も、申請や届出が不要な場合があります。
詳細については保健所まで問い合わせてください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1633
ファクス番号: 079-289-0210