食品の営業許可の手続き(令和3年6月以降)
- 更新日:
- ID:17323
食品衛生法第55条の規定により、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業をする場合は、許可が必要です。

食品衛生法に基づく許可が必要な業種
番号 | 営業の種類 | 営業の定義 | 申請手数料 |
---|---|---|---|
1 | 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 | 16000円 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 9600円 |
3 | 食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業 | 9600円 |
4 | 魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売(小売・仲卸)する営業 | 9600円 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 魚介類市場で鮮魚介類を競り売り等の取引により販売する営業 | 21000円 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業 | 9600円 |
7 | 乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳を製造(小分け含む)する営業 | 21000円 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業 | 21000円 |
9 | 食肉処理業 | 食用に供する目的で鳥若しくは獣畜をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業 | 21000円 |
10 | 食品の放射線照射業 | 食品に放射線を照射する営業 | 21000円 |
11 | 菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む)を製造する営業 | 14000円 |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 | 14000円 |
13 | 乳製品製造業 | 乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業 | 21000円 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分け含む)する営業 | 21000円 |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業 | 21000円 |
16 | 水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物又はその卵を主原料とする食品を製造する営業 | 16000円 |
17 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業 | 21000円 |
18 | 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分け含む)する営業 | 21000円 |
19 | 食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業 | 21000円 |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆを製造する営業 | 16000円 |
21 | 酒類製造業 | 酒類を製造(小分け含む)する営業 | 16000円 |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業又は豆腐とあわせて豆腐もしくは豆腐の製造の副産物を主原料とする食品を製造する営業 | 14000円 |
23 | 納豆製造業 | 納豆を製造する営業 | 14000円 |
24 | 麺類製造業 | 麺類を製造する営業(複合型を除く) | 14000円 |
25 | そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物又はこれらの食品と米飯その他の主食と組み合わせた食品(そうざい半製品を含む)を製造する営業 | 21000円 |
26 | 複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業 | 26000円 |
27 | 冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業 | 21000円 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業 | 26000円 |
29 | 漬物製造業 | 漬物を製造する営業 | 14000円 |
30 | 密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存が可能なものを製造する営業(本表の1から29までの営業を除く) | 21000円 |
31 | 食品の小分け業 | 許可を要する製造業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 | 14000円 |
32 | 添加物製造業 | 添加物を製造(小分け含む)する営業 | 21000円 |

手続きについて
申請は、保健所窓口で申請書を提出する方法と、厚生労働省のホームページを通じて電子申請する方法の二通りあります。
なお、営業許可を取得するには、施設が基準に合致している必要があります。工事の開始や機械器具を購入する前に保健所に問い合わせください。

申請書(窓口)による申請
従来通り、保健所窓口で申請する方法です。

申請方法
申請書、添付書類及び申請手数料を保健所衛生課の窓口に提出・納付してください。

申請書類
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類(写し可)
- 登記事項証明書(申請者が法人である場合)(6か月以内のもの。写し可)
- 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)(写し可)
- 申請手数料
登記事項証明書と水質検査成績書は該当する場合に必要です。
その他に添付書類が必要な場合があります。問い合わせてください。
営業許可申請書 記入例

食品衛生申請等システムによる申請

申請方法
「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開く
- 令和3年5月以前に取得している許可については利用できません。
- 添付書類や手数料の納付などは窓口や電話で問い合わせてください。

申請後の流れ
- (システムで申請した場合)保健所において内容の確認(不備があれば訂正のご連絡をします)
- 手数料の納付
- 現地調査の日程調整
- 現地調査を行い、施設基準に合致する場合は許可
- 許可証の交付

許可申請時の注意事項
- 手数料は、保健所窓口でのみ納付できます。システムで申請した場合、手数料の納付に来所いただく必要があります。
- 現地調査は申請日当日はできません。また、行事などで現地調査ができない日もありますので、時間に余裕をもって申請してください。
- 現地調査の結果、施設基準に合致していない場合は再度現地調査を行います。

【露店や自動車で営業される方へ】来所の際には、保健所駐車場の予約が必要です
- 許可の申請等での来所時に、設備等(テント、給排水タンク等)の確認を行います。
来所時に保健所駐車場の予約が必要になりますので、事前に来所日、来所予定の車種・色、ナンバーなどを下記電話番号までご連絡ください。
検査を受けるための専用スペースには限りがあるため、予約がないとお受けすることができない場合があります。 - 複数の新規申請を行う場合は、申請に必要な全ての設備を申請毎にそれぞれ確認しますので、申請分をご準備ください。
(例:露店の新規申請が3件の場合は、三方囲いのテント3つ、給排水タンクそれぞれ3つ等)
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1633
ファクス番号: 079-289-0210