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環境衛生施設

  • 更新日:
  • ID:7747

環境衛生施設の営業などを行う場合は、それぞれ法律等に基づく許可や検査確認などが必要です。

環境衛生施設の営業許可などについて

興行場、旅館、公衆浴場について

興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、その他)、旅館(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)、公衆浴場(温泉、共同、サウナ、福祉、その他)を営業する場合は、営業許可が必要です。

理容所、美容所、クリーニング所について

理容所、美容所、クリーニング所(一般、取次所)を開設する場合は、検査確認が必要です。

水道、貯水槽水道について

使用水源、使用水量、貯水槽の有効容量などにより、専用水道、特設水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道に分類されます。設置する場合は、工事確認申請や給水開始届が必要です。

特定建築物について

延床面積が3000平方メートル以上の建築物で、興行場、百貨店、店舗、事務所、旅館、遊技場などの用途に使用する場合は、使用開始届が必要です。

化製場について

化製場等(化製場、死亡獣畜取扱場、準用施設、動物飼養施設)を設置する場合は、許可が必要です。

プールについて

遊泳用プールを設置する場合は、設置届が必要です。

コインランドリーについて

コインランドリーを営業する場合は、設置届が必要です。

温泉について

温泉を公共の浴用、飲用に利用する場合は、利用許可が必要です。

墓地、納骨堂について

墓地、納骨堂経営をする場合は、経営許可が必要です。墓地の区域、納骨堂の施設を変更する場合も許可が必要です。

改葬許可について

納骨を、姫路市内の墓地、納骨堂(姫路市名古山霊園管理事務所が管理する墓地を除く)から他の墓地、納骨堂に移す場合は、保健所衛生課の改葬許可が必要です。姫路市名古山霊園管理事務所が管理する姫路市名古山・姫路西霊園(寺院、自治会などの墓地は除く)、名古山霊園納骨堂、片山霊園から他の墓地、納骨堂に移す場合は、姫路市名古山霊園管理事務所に問い合わせてください。