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自動車(キッチンカー)による営業

  • 更新日:
  • ID:30451

これまで、兵庫県全域で自動車(キッチンカー)営業をする場合は、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、それぞれの保健所の許可が必要でした。

令和7年(2025年)6月1日以降、いずれかの保健所で許可を受けた自動車(キッチンカー)は、必要な手続きを行えば、兵庫県全域での営業が可能となります。

詳しくは兵庫県ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

対象となる自動車

令和3年(2021年)6月1日以後に許可を受けた次に掲げる営業許可業種

  1. 飲食店営業(共通基準を満たしたものに限る)
  2. 魚介類販売業
  3. 食肉処理業

飲食店営業(キッチンカー)の共通基準

従来の施設基準に加え、次の設備等が必要です。

  • 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備の再汚染防止構造(例:自動栓、足踏み式、レバー栓)
  • 廃棄物を入れる容器の蓋又は同等の機能(例:ごみ箱のふた)
  • 給水設備から流れた水を受ける受水設備(例:十分な大きさのシンク2槽以上)

新たな共通基準では、各給⽔・廃⽔タンク容量で取り扱える⾷品が従来のものと変わる場合がありますので、実際に提供する⾷品、調理⼿順、⼿続きについて保健所(健康福祉事務所)に問い合わせてください。

窓口となる保健所

原則、相談する窓口は次の順番となります。

  1. 自動車保管場所が県内の場合は、自動車保管場所を管轄する保健所(健康福祉事務所)
  2. 自動車保管場所が県外の場合は、下処理施設を管轄する保健所(健康福祉事務所)
  3. 自動車保管場所及び下処理施設が県外の場合は、主たる営業地を管轄する保健所(健康福祉事務所)

必要な手続き

新たに営業を始められる方

新たに許可を受けてください。「食品の営業許可の手続き」のページをご確認の上、次の書類も必要です。

通常の許可申請に加えて必要な書類

  • 食品衛生法に基づく自動車による営業に係る申出書
  • 取扱品目

また、車体の確認をしますので、保健所駐車場の予約が必要です。事前に来所日来所予定の車種・色ナンバーなどを保健所衛生課までご連絡ください。

すでに営業許可をお持ちの方(令和3年(2021年)6月1日以後に許可を受けた方)

すでに許可を受けた保健所(健康福祉事務所)で、手続きを行ってください。

必要な書類

  • 食品衛生法に基づく自動車による営業に係る申出書
  • 取扱品目
  • 届書(設備の変更をする場合)
  • 営業許可証

設備の変更をする場合、車体の確認をしますので、保健所駐車場の予約が必要です。事前に来所日来所予定の車種・色ナンバーなどを保健所衛生課までご連絡ください。