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ふぐ処理を行う場合

  • 更新日:
  • ID:7590

ふぐの処理をする場合、保健所に届出が必要です。また、ふぐ処理者の資格(ふぐの種類の識別知識や有毒部位を処理する技術を持つ人)が必要です。

届出の手続き

  • ふぐの処理をする施設は、施設基準を満たした上で「ふぐ処理届書」を提出してください。
  • みがきふぐ(内臓を除去し皮をはいだふぐ)のみを取り扱う場合、届出は不要です。

届出用紙

A4縦サイズで印刷してください。

必要な添付書類

  • ふぐ処理者の資格の書類(写し可)
  • ふぐ処理を行う施設の営業許可証(原本)

届出方法

届書に記入の上、必要な添付書類をそろえて、保健所衛生課へ持参してください。

ふぐ処理をする施設の基準

ふぐの処理をする施設は、共通基準とあわせて次の施設基準を満たす必要があります。共通基準は「食品の営業許可施設の施設基準」をご確認ください。

  • 除去した卵巣、肝臓などの有毒な部位を保管するため、施錠できる容器などを備えること

  • ふぐの処理をするための専用の器具を備えること

  • ふぐを凍結する場合、ふぐを-18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を備えること

ふぐ処理者の試験について

兵庫県がふぐ処理責任者試験を実施しますので、受験をご希望の方は「ふぐ処理責任者試験について(兵庫県ホームページ)」別ウィンドウで開くをご確認ください。