ふぐ処理を行う場合
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- ID:7590
ふぐの処理をする場合、保健所に届出が必要です。また、ふぐ処理者の資格(ふぐの種類の識別知識や有毒部位を処理する技術を持つ人)が必要です。
届出の手続き
- ふぐの処理をする施設は、施設基準を満たした上で「ふぐ処理届書」を提出してください。
- みがきふぐ(内臓を除去し皮をはいだふぐ)のみを取り扱う場合、届出は不要です。
届出用紙
A4縦サイズで印刷してください。
必要な添付書類
- ふぐ処理者の資格の書類(写し可)
- ふぐ処理を行う施設の営業許可証(原本)
届出方法
届書に記入の上、必要な添付書類をそろえて、保健所衛生課へ持参してください。
ふぐ処理をする施設の基準
ふぐの処理をする施設は、共通基準とあわせて次の施設基準を満たす必要があります。共通基準は「食品の営業許可施設の施設基準」をご確認ください。
除去した卵巣、肝臓などの有毒な部位を保管するため、施錠できる容器などを備えること
ふぐの処理をするための専用の器具を備えること
ふぐを凍結する場合、ふぐを-18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を備えること
ふぐ処理者の試験について
兵庫県がふぐ処理責任者試験を実施しますので、受験をご希望の方は「ふぐ処理責任者試験について(兵庫県ホームページ)」別ウィンドウで開くをご確認ください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1633
ファクス番号: 079-289-0210

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