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食品の営業届出の手続き(令和3年6月以降)

  • 更新日:
  • ID:16869

食品衛生法第57条の規定により、営業許可が必要な32業種と公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く営業を行おうとする場合、営業届出が必要です。

食品衛生法に基づく営業届出が必要な営業

営業許可が必要な32業種と公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く、集団給食施設(1回20食以上食事を提供する施設)、温度管理が必要な食品、野菜や果物など生鮮食品の販売業、冷凍冷蔵倉庫業などが該当します。

なお、公衆衛生に与える影響が少ない営業とは次の5つの営業です。

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  3. 常温で長期間保管しても腐敗、変敗その他の品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
  4. 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  5. 器具容器包装の輸入又は販売業

手続きについて

届出の方法は、保健所窓口で申請書を提出する方法と、厚生労働省のホームページを通じて電子申請する方法の二通りあります。

申請書(窓口)による申請、届出

保健所窓口で申請する方法です。

申請方法

申請書、添付書類を保健所衛生課の窓口に提出してください。

申請書類

  1. 営業許可申請書
  2. 食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類(写し可)
  3. 登記事項証明書(申請者が法人である場合)(6か月以内のもの。写し可)
  4. 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)(写し可)
  5. 施設の構造及び設備を示す図面
  6. 施設付近の地図及び敷地内の位置を示す図面

登記事項証明書、水質検査成績書は該当する場合に必要です。

施設の構造及び設備を示す図面、施設付近の地図及び敷地内の位置を示す図面は集団給食施設や製造業などの届出の場合必要です。

食品衛生申請等システムによる申請、届出

申請方法

「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開く

新規の届出、変更の届出もできます。ただし、令和3年5月以前に取得している許可や届出については利用できません。

申請後の流れ

  1. (システムで申請した場合)保健所において内容の確認(不備があれば訂正のご連絡をします)
  2. 現地調査の日程調整
  3. 現地調査

一部を除き、保健所が内容の確認をした時点で手続きが終了します。

食品の製造・加工業や集団給食施設などは、現地調査を行います。