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障害のある方の就労支援

  • 更新日:
  • ID:21707

障害のある方の就労に係る相談、支援についてはさまざまな機関において実施しています。
このページでは、障害のある方やサービス提供事業者に対して、お困りごとに応じた適切な支援機関、支援制度についてご案内します。

就職活動でサポートの必要な方へ

まずは、就職活動でうまくいかないことの相談をしてみませんか?

ひめじ若者サポートステーション

社会経験が少なく、働くことに悩みのある方向け

相談内容

  • 働きたいけど何から始めたらいいのかわからない
  • 働くことが不安で一歩が踏み出せない
  • 自分に向いている仕事がわからない
  • まずは個別相談がしたい 等

施設情報

  • 所在地
    大手前通りハトヤ第一ビル6階 姫路市呉服町48
  • 電話番号
    079-222-9151
  • 利用可能時間
    月曜日から土曜日(第2・第4土曜日、日祝日は休館)
    午前10時00分から午後5時00分まで

姫路しごと支援センター

就職活動の方法がわからないといった方向け

相談内容

  • 就職活動の方法がわからない
  • 履歴書や職務経歴書の書き方を知りたい
  • 面接での受け答えで好感を持たれるには
  • パソコン等の講座を受けたい 等

施設情報

  • 所在地
    姫路市駅前町265 姫路KTビル3階
  • 電話番号
    079-284-7910
  • 利用可能時間
    月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日日、年末年始は休館)
    午前10時00分から午後6時00分

同一フロアにハローワークステーション姫路があります。

職業自立センターひめじ

就職を希望する障害のある方や在職中の障害のある方向け

「ひょっとしたら、自分には障害があるのかもしれない。」「自分に何か専門的なサポートが必要かもしれない。」といった疑いの時点でも相談可能です。
何もしないより、不安な気持ちを伝えてみてください。

利用の際は、事前の予約が必要です。

相談内容

  • ハンディキャップや障害があるかもしれない
  • 働く力があるかどうか知りたい

施設情報

  • 所在地
    姫路市安田3丁目1番地 総合福祉会館3階
  • 電話番号
    79-280-1990
  • 利用可能時間
    月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日日、年末年始は休館)
    午前9時00分から午後4時00分

障害のある方の働き方

障害のある方の働き方について、就労系福祉サービスの支援内容や特徴についてまとめています。
(市内事業所数は令和4年8月現在)

一般就労

雇用契約に基づき、労働の対価として給与を得ます。
障害者であることを伝えて就労する形(障害者手帳必須でオープン就労ともいう)と障害者であることを伝えずに就労する形(クローズド就労ともいう)があります。
一般に障害者の法定雇用率を達成する目的で行うのはオープン就労ですが、会社側のみに手帳所持を知らせ、周囲には伝えていない場合もあります。

法定雇用率を達成するため、近年大きく需要が増えました。
ハローワークや学校・特別支援学校の進路指導部を通して求職します。
企業の体制により、障害者の働く環境はさまざまであり、障害特性等も踏まえて、周囲の支援者の力を借りたり、対応を依頼することが望ましいです。

学卒直後以外の就労で、福祉系サービスを利用後、一般就労に至った障害者には、その就労を継続させるための「就労定着支援」というサービスが利用可能(就職して6カ月後から最長3年6カ月まで)です。
福祉サービスを経ていない場合や就労定着支援利用後は地域の就労・生活支援センター(姫路市の場合は職業自立センターひめじ)に登録し、支援を受けることができます。
雇用の形態により、社会保険加入の場合もあります。
給与報告書が出るため、年末調整や確定申告で障害者控除などを行うこととなります。

就労移行支援

2年間の支給期間の間に、企業への一般就労を目指すための就労訓練を行います。
作業訓練の他、施設外支援等で一般就労を想定した訓練を行ったり、求職活動に必要なハローワークへの登録・履歴書の記載方法等の指導、どのような職種が向いているかなどの相談も行えます。
就労アセスメント目的で短期間(概ね1、2カ月程度)利用することも可能です。

障害があることの確認ができれば手帳を所持していなくても利用できるため、近年、障害がある特別支援学校以外の学校の卒業生や一般就労退職後の希望者が増えています。(オープン就労を選択する場合は、サービス利用中に障害者手帳の申請手続を行ってください。)
姫路市の就労移行支援事業所の大半が就労定着支援事業も行っているので、一般就労となってからの一体的な支援を受けやすいメリットがあります。

  • 支援期間
    2年間(支給決定は1年ごと、やむを得ない場合は1年延長あり)
  • 実際の支援内容
    就労能力の評価だけではなく、一人一人に応じた課題分析を行い、職種の向き不向きの検討や特性に応じた訓練を行います。実際の就職活動に対する支援も行い、単独では難しい求職活動のノウハウについても相談できます。(就職後6月までのフォローあり)
  • 市内事業所数
    12

就労定着支援

  • 支援期間
    就労後6カ月から3年6カ月の期間のみ(以降は就労・生活支援センターへ引き継がれる)
  • 実際の支援内容
    自立訓練(機能訓練・生活訓練)や生活介護事業を利用した後、一般就労に至った障害者が利用できる福祉サービス。就職先と障害者の間に立ち、必要な配慮等の情報提供や就職先からの説明を特性に応じた伝え方を行うなど支援の幅は広いです。
  • 市内事業者数
    7

就労継続支援A型

一般就労が困難な障害者に対し、支援を受けながら雇用契約を結ぶ形での就労です。
原則として最低賃金以上での契約となり、時給制のところが多いです。
ハローワークを通して求職します。
雇用調整助成金等の対象になる場合もあり、その際には雇用契約前の雇用予約は行えません(見学は可能)。
あくまでも福祉就労であるため、市町村が発行する受給者証(支給決定が必要)が必須です。
4時間から6時間程度の勤務のところが多く、また、残業があったり、寸志程度のボーナスが支給されるところもあります。
週5回休みなく通勤し、4時間勤務で月約7万円程度、6時間勤務で月約10万円程度の給与となりますが、社会保険のないところが多いです。
給与報告書においては、年末調整時や確定申告で、障害者控除等手続を本人主体ですることが必要です。

  • 支援期間
    期限の定めなし(支給決定は3年ごと)
    原則65歳まで(65歳以前に5年以上の利用あれば延長可能)
  • 実際の支援内容
    障害者枠を利用しても一般就労が困難等の障害者が実際に雇用契約を結んで利用する、企業に近い形の福祉事業所で、最低賃金以上の利用が原則です。事業所の形態により、勤務時間や内容は異なりますが、週5回4時間から6時間勤務が多いです。福祉的な環境でありますが、最低限の就労習慣が身についていないと利用しにくいです。
  • 市内事業所数
    14

就労継続支援B型

一般就労が困難な障害者に対し、福祉的な環境で生産活動その他の活動の機会の提供その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行います。

利用契約に基づき、給与ではなく工賃を作業の対価として受け取ります。
一般就労が困難な方が利用する就労訓練のため、アルバイトを行いながら利用するなどは姫路市においては原則支給決定していません。
また、ほとんどの事業所の工賃は月3,000円から15,000円程度です。
就労準備のための訓練としては、生活リズムを整える、決まった内容の作業を持続させるなどの基礎的内容が主となります。
仕事・作業としての働きかけとなりますが、重度障害の方でも利用していたり、病状や障害特性に配慮しながら訓練を受けるので、週5日以下の利用の仕方も広がってきています。

  • 支援期間
    期限の定めなし(支給決定は50歳未満1年ごと、50歳以上3年ごと、65歳以上の場合は高齢期の生活状況に応じて1年毎に見直すこともあり)
  • 実際の支援内容
    旧支援費及び障害者自立支援法施行前の授産施設や作業所が形態変更したものが多く、一般就労が難しい障害者に一定の作業訓練を行いながら、生活や余暇の支援も行います。利用要件があり、50歳以上、就労歴があり現に就労していない等の他、「一般就労が難しい」ことがわかるよう、職能評価や就労アセスメントを受ける必要がある場合もあるため、利用時には支給決定機関に相談が必要です。
  • 市内事業所数
    68

障害福祉サービスを提供している事業所

福祉サービスを提供している事業所については指定障害福祉サービス事業者・指定児童通所支援事業者・指定地域生活支援事業者一覧」をご活用ください。

働くために準備すること

  1. 規則正しい生活リズムと身だしなみの意識
  2. 働きたいという意欲を持つこと
  3. 自分の障害特性を知り、強みと弱みを明確にする
  4. 最低限の対人スキル(挨拶・報告・連絡・相談)
  5. これまでの仕事人生の振り返り(なぜ、勤務継続できなかったのかの理由を思い返す)
  6. 勤務先に依頼するべき配慮の内容
  7. 自身の情緒安定のためのツール(人や物)を持つ
  8. 家族や支援者の協力態勢を得る
  9. ある程度の妥協の姿勢を持つと同時に譲れないものは何かを考える
  • 自分のことを知るために、訓練や評価を受ける(職業評価・就労アセスメントを受けてみる)
  • 自分と直接支援者だけではなく、客観的な第三者の意見をきくことが就労への早道であると認識する

障害特性に応じて配慮すべきこと

身体障害

肢体不自由

上肢、下肢、体幹、全身等の部位により、装具や車椅子、杖など利用あり

環境的な配慮(バリアフリーや通路の幅、手すり)が必要な場合の他、在宅勤務を検討すべき場合もあります。

視覚

視覚機能の残存度や視野欠如の範囲により個別に違う。白杖、拡大鏡、録音機等の利用あり

点字や拡大鏡、録音機等の利用の他、勤務場所の動線の安全確保や音声での案内などの配慮も必要です。

聴覚・音声言語

聴覚機能の残存度や先天性かどうかにより、手話や補聴器、発語装置の利用あり

手話や補聴器、発語装置、筆談ボードの利用の他、危険に気づきにくいなどの面で光や振動で知らせるなど配慮が必要です。

内部障害他

心臓・腎機能・小腸・直腸・呼吸器・ぼうこう・平衡機能・そしゃく・肝臓・免疫等の各機能

透析や通院などの時間の確保、ストマの排泄処理のためやそしゃくが困難な場合の食事のための設備確保、酸素ボンベへの発火危険への排除、障害自体秘密である等の配慮が必要です。

知的障害

兵庫県の療育手帳の判定は重度(A)、中度(B1)、軽度(B2)

自閉傾向やパニック発作、口頭指導だけでは理解しにくい等の対応が必要です。

精神障害

うつ病、統合失調症、強迫神経症等

病状によるが、投薬にて安定している人も多い

病状により、平日に決まった通院が必要な場合があります。
人間関係で不調になりやすかったり、思い込みに左右されたりするので、軽い勤務や短時間勤務の検討も必要です。

発達障害

感覚や物事の捉え方、受け取り方に特徴がある場合が多い

自閉症スペクトラム障害、学習障害、注意欠陥多動障害等で配慮すべき内容は異なります。
自閉傾向がある方も多いです。どんな配慮が必要か自身で伝えられることもあります。