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障害のある方の介護保険サービス利用

  • 更新日:
  • ID:22357

障害福祉サービスをご利用の方が65歳を迎えると原則、介護保険サービスを優先して利用していただくこととなります。
つきましては、介護保険サービスの申請手続きが必要になりますので、担当の相談支援専門員に相談のうえ、介護保険課にて手続きをお願いします。

申請は65歳の誕生日の3カ月前から可能です。
なお、ご利用の障害福祉サービスは必要に応じて引続き利用可能な場合があります。

詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。

介護保険サービス利用の流れ

(1)要介護認定・要支援認定の申請手続

65歳の誕生日の3カ月前より申請可能です。
介護保険課やお住まいの小学校区の地域包括支援センター等に相談してください。

申請の受付窓口は姫路市介護保険課、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンターです。

(2) 心身の状態を調べる

本人や家族へ本人の心身の状況についての聴き取り調査を実施します。
また、主治医に介護認定のための意見書作成を依頼してください。

(3) 介護支援専門員(ケアマネジャー)の選任

姫路市などが作成する事業所一覧の中から介護支援専門員(ケアマネジャー)を選び、連絡してください。
ご本人の状態や意向を踏まえたサービス調整を行いながら、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

(4) 介護保険サービスの利用開始

65歳の誕生日の約3週間前から順次、介護保険課より介護保険被保険者証が郵送されます。
65歳の誕生日の前日から介護保険資格を取得し、介護保険サービスの利用を開始します。

介護保険の要介護認定・要支援認定が非該当と認定された方

介護保険認定申請の結果、非該当と判定された方は、地域包括支援センターが必要に応じて事業対象者の申請(基本チェックリストの実施)し、介護予防・生活支援サービス事業利用のためのアセスメントへつなぎます。

障害福祉サービスと介護保険サービスの違い

障害福祉サービス

  • 根拠法
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
  • 自己負担額
    原則1割(非課税世帯の負担上限月額0円)
  • 保険料
    なし
  • 支給量
    市町村が個々のサービスの必要性を判断し、支給決定を行う(受給者証に表記あり)
  • 対象者
    障害者手帳所持者等、障害のある方(介護保険対象者は介護保険サービス優先)
  • 相談先
    相談支援専門員、基幹相談支援センター、各地域相談窓口(ひめりんく )
  • 暫定利用
    なし
  • その他
    社会参加、余暇利用を保障するサービスあり( 但し、要件・内容制限はあり )

介護保険サービス

  • 根拠法
    介護保険法
  • 自己負担額
    所得により1・2・3割( 所得に応じて限度額あり )
  • 保険料
    世帯の課税状況により変動
  • 支給量
    要介護度により支給限度基準額あり、その範囲内で必要に応じてサービスを利用できる( 但し上限を超えた場合、超えた部分の金額は全額自己負担 )
  • 対象者
    満65歳以上の方、40歳以上64歳以下で特定疾病のある方で要介護認定・要支援認定を受けた方
  • 相談先
    介護支援専門員( ケアマネジャー)、 各地域包括支援センター
  • 暫定利用
    あり
  • その他
    社会参加、余暇利用を保障するサービスなし( 例:散歩はサービス対象外 )

高齢期の生活を検討するにあたっての相談窓口

高齢期の生活を検討する際に、制度に関することや手続きについて分からないことが出てくるかと思います。
高齢期の生活について不安なことがありましたら、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

地域包括支援センターとは、市が設置している高齢者の相談窓口です。
専門職員(介護支援専門員・社会福祉士等・保健師)がご本人やご家族からの、介護や介護予防・健康・医療・福祉・生活などさまざまな相談に応じ、必要な制度や関係機関の紹介など情報提供や助言を行います。

問い合わせ先

地域包括支援課(電話079‐221-2451)
地域包括支援センター(市内に23ヶ所あります。詳しくは、下記の「地域包括支援センターについて」をご覧ください)