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一時預かり事業利用者負担軽減事業

  • 更新日:
  • ID:30455

概要

低所得世帯のお子さんが一時保育を利用された際に、利用料の全部または一部を減免する制度です。

対象者と減免額

以下の世帯に属するお子さんが対象となります。減免額を上限に一時保育料が減免されます。

対象世帯一覧
対象世帯減免額
生活保護受給中の世帯
3,000円/日
住民税非課税世帯2,400円/日
市町村民税所得割額77,101円未満の世帯2,100円/日

利用方法と申請書類

申請に必要な書類

申請時は以下の書類を提出してください。

  • 一時預かり事業利用者負担軽減事業利用申請書
  • 生活保護被保護証明書(生活保護受給中の方の場合)
  • 課税証明書(利用日の属する年の1月1日時点で姫路市に住民登録がない方。ただし、生活保護受給中の方は除く)

利用の手順

以下の手順で利用していただきます。

  1. 利用されるお子さんの保護者が一時保育利用日の14日前までにこども保育課に申請書類を提出
  2. こども保育課で審査し、「一時預かり事業利用者負担軽減事業利用可否決定通知書」を保護者に交付
  3. 一時保育利用時、一時保育利用施設にて「一時預かり事業利用者負担軽減事業利用可否決定通知書」を提示し、「一時預かり事業利用者負担軽減事業代理請求・代理受領委任状」を一時保育施設に提出
  4. 保護者は減免後の一時保育料を一時保育利用施設に支払