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一時預かり事業利用者負担軽減事業

  • 更新日:
  • ID:30455

概要

低所得世帯のお子さんが一時保育を利用された際に、利用料の全部または一部を減免する制度です。

対象者と減免額

  • 以下の世帯に属するお子さんが対象となります。
  • 減免額を上限に一時保育料が減免されます。
  • 対象世帯は以下のとおりです。

生活保護受給中の世帯

  • 1日あたり 3,000円

市町村民税非課税世帯

  • 1日あたり 2,400円

市町村民税所得割額77,101円未満の世帯

  • 1日あたり 2,100円

利用方法と申請書類

申請に必要な書類

申請時は以下の書類を提出してください。

  • 一時預かり事業利用者負担軽減事業利用申請書
  • 生活保護被保護証明書。生活保護受給中の方の場合
  • 課税証明書。利用日の属する年度の前年度の1月1日時点で姫路市に住民登録がない方。ただし、生活保護受給中の方は除く

利用の手順

以下の手順で利用していただきます。

  1. 利用されるお子さんの保護者が一時保育利用日の14日前までにこども保育課に申請書類を提出
  2. こども保育課で審査し、一時預かり事業利用者負担軽減事業利用可否決定通知書を保護者に交付
  3. 一時保育利用時、一時保育利用施設にて一時預かり事業利用者負担軽減事業利用可否決定通知書を提示し、一時預かり事業利用者負担軽減事業代理請求・代理受領委任状を一時保育施設に提出
  4. 保護者は減免後の一時保育料を一時保育利用施設に支払