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令和7年10月14日から税証明書等の様式が変更となります

  • 更新日:
  • ID:31189

税証明書等の様式について

税システムの標準化(以下注釈)に伴い、令和7年10月14日から、税証明書等の様式が変更となります。変更後の様式は以下のとおりです。

(注釈)「税システムの標準化」・・・地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムを、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行(構築)すること。

お知らせのチラシ

様式が変更となる主な税証明書等の見本と主な変更点(令和7年10月14日以降)

見本の証明書等はサンプルであり、一部変更の可能性がございます。

・本店が姫路市外の場合の姫路市内の支店の併記や、税目の表記が無くなります。

  • A4横からA4縦の様式に変更となります。
  • 新たに生年月日が印字されます。
  • 従来の固定資産「課税証明書」から名称が変更となります。
  • 比準価格は記載することができません。
  • 従来の固定資産「評価証明書」から名称が変更となります。
  • 比準価格は記載することができません。
  • 閲覧用となります。
  • 所有する全ての物件が記載されますが、物件を指定する場合は、名称、様式が異なります。
  • 「土地」を指定する場合、「土地(補充)課税台帳(閲覧用)」として発行し、「家屋」を指定する場合は、「家屋(補充)課税台帳(閲覧用)」として発行します。
  • 物件を指定する場合は1筆(棟)につき1枚発行されるため、例えば、土地5筆、家屋5棟を所有する申請者が「土地2筆、家屋2棟」を指定する場合は、計4枚発行されますが、手数料に変更はありません。